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先日、弟が人身事故をおこしました。
話を聞く限りでは弟が大通りを横断しようとしたみたいなんですが、
なんと減速をしずそのまま突っ込み、案の定大通りを走っていた車に横から衝突されるという・・・
全部で3台がからむ大きな事故になってしまい新聞の3面記事に載ってしまいました。

弟はちょっとしたムチ打ち程度で済んだのですが、大通りを走っていた
2台の車の人のうち、1人が背中や頭が痛いということで入院。
また、弟が後部座席に乗せていた友人 1人があごの骨を骨折、もう1人が一時意識不明(今は戻ってます)です。

この場合、罰金はいくらになるのでしょう?
いろいろ調べてみると最高で50万みたいなんですが、
知り合いに旦那さんが警察官の人がいて、その人は70万くらいになるんじゃないかって・・・
弟はまだ18歳で免許取得して1週間もたってません。
そんな弟が罰金を払えるはずもなく、仕方なく家族が払うしかなくて・・・。
大体の金額でいいんです。いくらくらいになるでしょう?

A 回答 (5件)

「罰金が払えないなら労役場へ・・・」と回答している方がいらっしゃるので一言・・・。


被告人が成人のときの罰金刑には確かに労役場留置が付記されますが,弟さんは18歳ということですので,少年法54条(「少年に対しては、労役場留置の言渡をしない。」)により労役場留置の言渡しはできません。

その前に,まず検察庁から家庭裁判所へ記録が送られ,家裁で「検察官送致」相当という判断がなされれば家庭裁判所から検察官へ記録が戻り(「逆送」),その後初めて検察官による刑事処分の対象となります(つまり,通常の法廷での刑事裁判にしろ略式による罰金刑にしろ,一度家裁を経由しないと検察官は未成年を起訴できないのです)。
そのあとで,検察官が,起訴するかしないか,起訴するとしたら通常の刑事裁判を選択するか略式裁判を選択するかを判断します。

被害者の方も複数いる大きな事故のようですね。弟さんやご家族もいろいろと大変でしょうが,被害者の方々への謝罪やお見舞いには誠意をもって力を尽くされるように望みます。
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今は自動車運転過失致死傷罪が適用されるので、7年以下の懲役又は100万以下の罰金です。

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罰金が払えないなら、「体で払う」ことができますよ。


1日5000円換算で、労役場に留置されます。
70万円なら、140日ですね。(^^
お金も要りませんし、いい薬になるんじゃないでしょうか?

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ba …
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人身事故の罰金は、平成18年までは上限50万でしたが


今現在の上限は100万円です。
おそらく、弟さんの罰金は70万前後になると思います。
参考にどうぞ
http://tav-net.com/news/050929_kyodo.htm
http://www.higaishasien.com/present/present04.html
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どうもこんにちは!



人身事故を起こした場合の罰金の最高額は50万円です。
行政処分(違反点数)や刑事処分(懲役や罰金など)は過失の大小と被害者の治療期間
(提出された診断書による)によって決まります。
相手の車に乗っていた方の診断書の治療日数を確認すれば、大体の罰金金額はわかる
と思います。
治療期間15日未満の軽傷事故で20~30万円、治療期間30日以上3ヶ月未満の重傷
事故で30~50万円、それ以上の場合は罰金50万円に加えて懲役または禁固がつきま
す。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

ご質問のケースでは、事故を起こした方が未成年ということですので、殊更に悪質・常習
でない場合は少年法17条所定の保護処置(交通短期保護観察処分)となり、保護者同
伴で家庭裁判所に出廷して保護観察処分(罰金なし)という可能性もありますが、未成年
でも就業している場合は、検察庁に逆送致の後に略式命令(罰金刑)になることもありま
す。


ご参考まで
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