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工事の為道路使用許可書を申請しましたが、工事で使用する道路が大型車両通行禁止道路になっています。
生コン打設や舗装工事などで、10t車を工事区間に入れたいのですが、通行禁止道路通行許可書も申請しないといけないでしょうか?
道路使用許可書があるのでそれでいいというわけにはいかないのですか?

A 回答 (3件)

大型車の通行が禁止される理由には


1.物理的に大型車が入れない
2.大型車は入れるが、道路の一部が大型車の通行に物理的に耐えられない
3.大型車が入ると他の通行の妨げになる
などがあります。

1.の場合は論外。入れないものは入れません。
2.の場合も論外。道路を壊しちゃいけません。
3.の場合、作業中は他の通行が出来なくなりますから、道路の出入口で通行止めを行い、道路を占有する必要があります。

つまり「道路使用許可申請書」「道路占有許可申請書」「通行禁止道路通行許可申請書」の3点セットが必要でしょう。
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因みに


・道路占有許可が無いか、許可証の掲示がないのに、道路を占有した場合
・通行禁止道路通行許可が無いか、許可証の掲示がないのに、道路を通行した場合
は、どちらも違法行為となり、罰則があります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/03 20:51

 道路使用許可書は、一般的には道路を使用して何らかの作業等を行うときに必要なものです。


 つまり、道路を使用しても良いとのお墨付きです。
 一方、通行禁止道路通行許可書は、一般的には通行の出来ない道路を、一定の条件の下に通行しても良いとのお墨付きです。
 ご質問のケースですと、道路使用許可書と通行禁止道路通行許可書の両方を申請しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

わかりました。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/03 20:51

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