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昨年末結婚後退職し、夫の扶養に入りましたが、6月に来た住民税の請求額が、値上がりしたとは言え余りに高額だった為調べてみたところ、父の管理する不動産の名義が自分になっていました。(年間約230万、私はあくまで名義のみです。)住民税の方は父が払うということでこのままにしておいたのですが、扶養からは外れないとまずいのではないのでしょうか?またそうした場合、国民年金や国民健康保険の金額の算定に不動産収入は関わってくるのでしょうか?どうか教えてください。

A 回答 (1件)

名義のみといえども、資産を持っていることになりますね。

不動産(賃貸業)でもある程度の規模になれば事業と見なされます。固定資産税、事業税などもかかることがあります。
名義をほかの方に変更すると、資産の譲渡ともなり、譲渡所得にもなることがあります。
130万円を超えると、扶養家族を抜ける方がよいですね。また、あなたも確定申告の必要が出てくるでしょう。
不動産所得もれっきとした事業にもなりますから、国民健康保険の金額の算定にも関係するでしょう。アパ-トやマンション経営も不動産所得ですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。感謝します。

お礼日時:2007/09/08 08:28

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