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基本的な質問で恐縮です。
取締役が任期中に辞任をする際に、取締役会議事録への記載は必要でしょうか?
もし、記述をするのであれば、その理由等も記載しますか?
今回は辞任だけで、選任はありません。

記載の事例があれば、併せて教えて頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 取締役が辞任した旨を取締役会で報告することについて会社法上で直接的な義務はありませんが、以下のように間接的に取締役会で報告するケースがあります。



1.取締役の辞任に伴って業務執行取締役を選定しなおす必要が生じた場合は取締役会決議が必要になります(会社法363条1項2号)ので、その際に説明部分で当該辞任取締役について触れることになります。

2.株主総会において「退任取締役に対して慰労金贈呈の件」という議題が上程されることがよくあります(会社法361条1項)が、その議題の内容としては「具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたい。」とされる例が多いです。その場合、株主総会直後の取締役会で当該内容を決議することになります。

 あとは、その会社の取締役会規則に記載されている取締役会付議基準に従うことになります。取締役会付議基準で定められている決議事項の中に「取締役の業務分担」だとか「重要な組織変更」などが書かれていれば、取締役の辞任に伴ってそれらを決議する必要性が出てくる場合があります。また、取締役会付議基準で定められている報告事項の中に「その他重要事項」とか「その他取締役社長が必要と認めた事項」などと書かれていれば、やはり取締役の辞任について報告しておくべきなのでしょう。報告事項としての取締役会議事録の記載例としては、「○○○○氏の取締役辞任の件 議長は、○○○○氏が○月○日付で取締役を辞任した旨を報告した。」とだけ記載しておけばよいです。辞任の理由までは必要ありません。
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この回答へのお礼

Lariat様 なるほど・・ありがとうございました。とっても参考になりました。辞任そのものよりも、その後に派生する新組織や慰労金の方に
注意しなければなりませんね。
すごくすごくためになりました。助かりました。

お礼日時:2007/09/20 10:15

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