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訪ねる所が間違っていたらすいません。


オーダーメイドで着物を契約しました。(今年の7月末)
完成が9月末。支払いが、12月の一括払いです。

見積もり書には
約50万のうち、20万が着物の生地or作る値段で、
その他帯や、小物セットなどを含め、合計50万です。

オーダーメイドで作りはじめているので、着物自体はキャンセルできないと思う気がするんですが…
契約を結ぶ際に、お店の人は展示会なででは、
この着物自体に160万くらい価値があるとおっしゃっていましたが、
他の同じ加盟店では20万ぐらいで販売していました。
その変をつついてキャンセルすることは可能なのでしょうか?
全て口答での話なので証拠もありません。
また、小物セット等だけをキャンセルするとしても、
店側からしたら
「160万の価値のあるものをこれだけ安く売ってるんだから
今更キャンセルできない」とごねられそうです。(実際うそなのに)

9月末に受け取りに行くんですが、
そこでうまく交渉できないものかと考えていますが、
自分一人対お店の方複数の方とうまく話をまとめられる自信がありません。
また、着物の値段の事はかたくなに人に言うなと言われております。
誰かに相談したという話がバレたら約束が違うだの言われそうな気がしてなりません。

どうしたらいいでしょうか?

全て定価で買わされているだけなので、
今回はいい勉強材料として諦めて買い、今後一切関係を持たないか、
もしくは、全てキャンセル可能の抜け道があるならそうしたいと考えています。

アドバイス頂ければ幸いです。


【補足】
一万円だけ前払いしており、小物セットの一つの
小物雑貨を一点先に頂いている状況です。

A 回答 (4件)

まず 買い物をされた呉服店はどのような形態のお店でしょうか?


どこかの会場を借りて期間限定で出店している形態でしょうか?
それともいわゆる地元で店を構えている形態でしょうか?

正直な話、短期間 どこかのイベント会場等を借りて展示会を開いている
ものの中には(決して全てではないので 誤解しないでくださいね)
悪質な業者もあるようです。

しかし 地元で店を構えて長年商売をしているお店であれば ある程度の
信用はできると思います。
何故かというと 嘘がある商売をしていれば 自然に悪い噂が立ち、商売が成り立たなくなりますよね。

価格に関しても 実際 卸業者が調節しますので 例えば百貨店では
160万円で売っていても 地元の呉服屋さんでは 半額ほどで手に入る場合もあります。

まぁ どのような種類の着物なのか 実際に質を見てないので何とも
言えませんが 着物を仕立てて20万、帯・小物等で30万で合計50万円と
いうのは 着物を買う金額としては決して高い買い物ではないですね。

詐欺まがいの着物の販売をしている業者名は ネットでキーワード検索
「詐欺、悪質、着物」などですると出てきますので その業者に該当するかどうか 探してみてください。

この回答への補足

「詐欺、悪質、着物、○○(店舗名)」で調べてみました。
五分五分といった感じでしょうか?
良心的なお店という方と、店舗or展示会で強引に販売させられた。
とい言う話があり、対応は店舗によるという印象を受けました。
そこでも消費者センターに相談し、連絡は店舗の店員や店長ではなく、上の人に取り合った方がキャンセルが聞きやすいとわかりました。
品物を受け取ってしまったら厳しいようです。

一応全国展開してるそのお店に就職したい人達が集まってるような所では、ノルマがあり、お客さんになんとしてでも買わせなくてはならない雰囲気があり…店舗により強引な商売になるのではないかと思いました。

>160万円で売っていても 地元の呉服屋さんでは 半額ほどで手に入る場合もあります。
私が何かを訴えても、展示場での値段を言ったまでだと切り抜ける為に、店舗での定価の値段を隠し…あたかも価値のあるように言ったんでしょうね。
相手もなかなか賢いようです。
(小物には値段が書いてあり結局は)全て定額で買ったんだと思います。
しかし、これだけ着物を安くしてやったんだぞという印象を植え付けられました。

気持ち的にはもう2度とそこで、買い物はしたくありません。
(精神的に病んでいた時に店舗に訪れた自分も悪いんですが)
着物を買った事にたいして、(値段的に見ても)負い目はありませんが、
>これだけ着物を安くしてやったんだぞ
という接客態度で買わされた事が悔しいです。

とりあえず、明日消費者センターに電話し、話をきいてみてから
今回だけは諦めて(今後の戒めにも)買うか、
キャンセルするか考えようとと思います。ありがとうございました。

補足日時:2007/09/19 17:24
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実店舗でもクーリングオフが


適用できるケースもあります
その場合悪徳商法に該当するとしたら
警察に言っても良いのでは
詳しくは消費者センターで相談してください

http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/tenpo …
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/akuto …
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この回答へのお礼

今回の場合悪質にあたるのか、微妙なところなのですが、
明日、相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 17:26

口頭で契約しただけで、証拠は無いとのことですが、普通、契約するときは、『価格』『仕様』『納期』『引渡し明細』等を貰うことになりますね。

それらを、店側が提示していないのは、法的に問題がある可能性がありますが、微妙なのは、貴女が全て承知して、『手付金』を既に払われていることが契約の証拠となり、取引を中止するには損害賠償を行わなければ難しいでしょう。(そのとき領収書等を渡されているはずです。それには内金1万円と書かれている筈です)今回の場合、クーリングオフの適用も難しいですし、詐欺とは絶対いえませんので、結局は、50万円お支払いして2度とこのような商品購入はしないことでしょうね。
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この回答へのお礼

>『手付金』を既に払われていることが契約の証拠となり
先に払う方がお得だからと、払ったのが相手の思うつぼだったというわけですか。
なるほど。一つ勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/19 14:39

その50万円の着物と、20万で売っていた着物は、本当に同じですか?


着物の見分け方は難しいです。
呉服屋で生まれ育った祖母も、簡単に見分けがつかないことがよくありました。
あるいは同じだとしても「本体20万、帯や付属品は別」ということもあります。
ただ、160万円の価値がある着物と、20万円で売れる着物とは、素人が見てもまったく違うはずです。
もう一度よく調べることをお勧めします。

この回答への補足

着物の(押し立て代)を含む値段(単品で)198000円。
私が購入したものも同じ値段です。
店員さんの着物の説明からなにからなにもまで…
また、その着物に対してすすめる小物セットも
ここまでマニュアルができているのか!と思う程別の店で同じでしたので、間違いはないと思います。

補足日時:2007/09/19 14:30
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 14:36

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