A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
失業給付は雇用保険の給付です。
労働保険は労災保険と雇用保険をあわせた言い方なので、雇用保険に加入したのですね?
保険料の納付の時効は2年なので、本来なら2年前に遡って加入となります。
加入はいつからになっていますか?
雇用保険被保険者資格取得確認票は渡されているのでしょうか?
渡されていればそこに資格取得日を確認することができます。
もしくは、2年遡って加入の時は、保険料を2年分控除する旨の説明を受けていないでしょうか?
今年10月1日から法改正があり、受給資格を得るために必要な被保険者期間が1年以上になりましたので、この部分がとても重要です。
もし期間が足りないときは、就業期間は3年あるので、資格取得を遡ってもらえるよう職安にご相談なさるといいと思います。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
ご主人があくまで、少なくともkと1ヶ月以上今の会社で勤務されたと想定しての話ですが。
アドバイス内容が少し細かい部分が欠けておりすみません。ある程度ですが補足させていただきます。
65歳未満ですと給付日数は90日です。(10年未満)
給付の目安そしては賃金日額(計算の上決まります)が分りやすく仮に10,000円とすると、給付される基本手当日額は5,722円となります。
しかし、受給額の調整が行なわれる場合が多く、法改正以来、とくに日額がすくない人より多い方の方が給付%が少なくなっています。
いずれにしても雇用保険被保険者証をもらえるまで頑張って、またハローワークにて求職申し込みしたら初めの説明会が実施され、そこで詳しい説明があります。
しかい、自己都合の退社の場合3ヶ月の給付制限期間がありますので、実際に支給されるのは3ヶ月先になります。
また会社都合による解雇などの場合は待機期間7日後から支給されます。
いずれにしてもハローワークの求職申し込みのときに状況を確認してもらえます。
「労働保険」は「雇用保険」+「労災保険」総称して労働保険といいます。
いずれも労使折半で会社が手続きをするものなのですが、ご主人の会社は雇用保険に加入しているのも心配になりました。
会社にも確認し、万が一加入していないと大問題となりますので、先にこの件についてハローワークに問い合わせされた方が賢明かと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
人事で手続きなど担当してきました。
労働保険に関してのご質問が中心かと思いますので、少しでも参考程度にでもなればと思い書きました。
労働保険というのは、雇用保険(失業給付など受ける場合のもの)
と労災(業務上の怪我や疾病)の二つを「労働保険」といいます。
つまり「労働保険」=「雇用保険」と「労災保険」になります。
3年間お勤めであれば退職時に雇用保険被保険者証と離職票を会社からもらうことになります。
年内で辞職されると、雇用保険の対象(失業給付や職業訓練)は6ヶ月以上必要なので、今の段階では雇用保険の対象にはならないと思います。少なくとも6ヶ月以上はこのまま同じ会社で働かれることをお薦めします。
社会保険は厚生年金と健康保険を総して「社会保険」というので、ご質問から推測しましところ、今の会社は社会保険には入っておらず、やっと雇用保険に入りました。というご質問については、あれ?と思いましたが、いずれの場合も労使折半なので、雇用保険にやっと入った…ということですので、さかのぼって加入(会社が)しなければならないと思います。
会社でその旨を確認し、おかしな返答などがあれば、最寄のハローワークの適用課というところで自分の会社が雇用保険に加入しているかを教えてくれま。
参考程度になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
労働保険という保険はありません(一般には労災保険と雇用保険の総称です)
このような場合に、字句名称等を法令等に基づいて、厳密に使用しなければ無意味です
質問の労働保険とはどの保険なのかを確認する必要があります
(社会保険や労働保険を勝手な定義で使用している可能性も無い訳では有りませんから)
失業給付金は雇用保険です(旧失業保険)
雇用保険 失業給付金 で検索してください
No.2
- 回答日時:
労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険は、職場でけがや病気になった時に受けられます。所属している時だけです。
雇用保険は、やめた後にもらうもので失業保険に変わります。半年以上ないと受給資格はありません。もう少し我慢しましょう。
受給金額は、勤務していた時の給料から計算されます。だいたい6割か7割程度と見たらよいかと。高給ならそれなりに上がります。それと被保険者期間も関係します。ほかに年齢もあります。
自己退職だと、3か月猶予期間を経てからとなります。
今度転職するときは、雇用保険加入の会社を選びましょう。
No.1
- 回答日時:
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」をあわせた総称です。
労災保険とは、労働者が勤務中に怪我などをした場合に保障される時に使います。
失業保険は雇用保険と同じです。
今年の10月より、雇用保険の加入月が12ヶ月以上でないと給付出来ないように制度が変更になりました。
ということは今年一杯で辞められた場合は、給付対象ではないということになります。
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