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不真正不作為犯を勉強していて判例に「合理的な疑いを超える程度に確実であった」とあったのですが、もう少しわかりやすい表現はないでしょうか?言っている意味はなんとなくわかるのですが、もう少しわかりやすくというか、詳しい表現に言い換えれる方がいましたら教えてくれませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「合理的な疑い」というのは、通常、犯罪の証明ができたかどうかの基準に使われる言葉で、


合理的な疑いを挟む余地があれば、犯罪の証明はできていない、ということになるのですが、
「合理的な疑いを超える程度に」「確実」というつながりだと、どういう結論なのかよく分かりません。
「合理的な疑いを挟む余地がない程度に確実」なら分かりますが…。

差し支えなければ、前後の文脈も示していただけますか?
(それで分かるかどうかは自信はありませんが…)
もしよければ、該当する判例の情報(裁判所名、日付、できれば出典)も。
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