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主人と離婚します。私には、再婚相手がいます。「離婚後6ヶ月以内に出産した場合は、その出産日から再婚可能になります。」という法律がありますが、これは、再婚相手との子供にも、適用されるのでしょうか。

私も再婚相手も、40歳前後で、なるべく早く子供が欲しいので、質問させて頂きました。詳しい方、ご意見をお願いします。

A 回答 (3件)

>離婚後6ヶ月以内に出産した場合は、その出産日から再婚可能になります。



これは、その生まれた子は離婚した相手の子と見なされます

そして、出産した時点で妊娠していないことが確実ですから、再婚が可能と言うことです

法律の主旨を良く理解してください、自分の都合の良いように解釈してはいけません
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
そうなんですね。おっしゃる通りで、法律を、
都合のいいように解釈していました。
頭を冷やして、考えます。

お礼日時:2007/09/27 17:22

この質問は、例えば再婚相手との子どもが妊娠8ヶ月になってから離婚して、出産した2ヶ月後あたりに再婚ができるか。

という趣旨でよろしいのでしょうか。

出産した時点で再婚は可能となります。
ただし、生まれてきた子どもは離婚相手の子どもと認められます。
話しがこじれてしまいそうですが。
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この回答へのお礼

迅速なご意見、ありがとうございます。
やはり、離婚相手の子供になってしまうんですね。
参考になりました。

お礼日時:2007/09/27 17:24

6か月の待婚期間は、子供の父親を確定させる為にあります。


(今となっては、時代に取り残されていますけど)
妊娠していないことが明らかであれば、待婚期間は
なくなります。

離婚後300日以内に生まれた子供は、婚姻していた時に
出来た子供であるとされて、父親の欄は、離婚したときの
ご主人になります、
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。
離婚後300日以内だと、主人の子に
なってしまうんですね。
今は、再婚相手と妊娠しないように、
気をつけたいと思います。

お礼日時:2007/09/27 17:26

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