そもそもは私の軽はずみな行為が発端なので自業自得と言えばそのひと言に尽きてしまうのですが・・・
就業形態がもともと一般社員とは異なり、仕事は裁量でまかされるような立場ですが、体よく言えば何でも屋アルバイト。
それでも10年以上勤務していました。
最近流行のブログというものを私も始めてみたところ、社内の内部情報を書き込むまでにエスカレートしてしまったのです。
機密情報でもなく(外部のものでも知りえる範疇)、企業名や個人名も掲載していないし、容易に企業名を特定できるような内容でもなく、誹謗中傷の類も記載していなかったのですが、それでも社内の人が読めば、もしかすると・・・というオブラートに包んだ程度でした。
そんなアクセス数もなく、まさか発覚するとは思っていなかったのですが、直属の上司に見つかってしまったのです。
私の判断でブログは即時削除。
一旦は注意を受け、以後はいかなる内部情報も漏洩しないという念書も書きました。
しかし、しばらくして突然の退職勧告。上司いわく本来なら懲戒解雇のところを情状酌量だと主張。
企業お抱えの弁護士によると守秘義務違反は社会通念上重大でかつ許しがたいもので懲戒解雇の対応が妥当であるが、今までの功績を考慮したとのこと。
心を入れ替えてこれからも働き続けたいと主張しましたが、解雇ありきで、取り付く島もありません。
私としては、そこまで深刻な事態になるとは思っておらず、青天の霹靂で、色々と弁解や今までの待遇の不満なども吐露しましたが、上司はかたくなで、あとは署名するだけの退職願文書を渡されました。
まずここで第一の質問です。
1.私には退職の道しかないのでしょうか?
10年以上も勤務しておりながら、1回も就業規則を取り交わしていないのです。
調べてみると、懲戒処分を行うには、懲戒処分の種類と程度を就業規則に記載し、労働者に周知する必要があるとのこと。
なのに私は事実上、懲戒解雇です。
退職を前提に検討してみると、それからさらに問題発生。
就業規則がないと前述しましたが、実は社会保険にも一切加入していないのです。
保険は国民年金と国民健康保険を自分で支払っていました。
労災と雇用保険には1度も加入していません。
社会保険に加入させてくれという希望は何度も出していたのに、無視され続けていたのです。
当然給付されるであろう失業手当を補償して欲しいというと「脅しか?」と逆ギレされてしまいました。
質問その2です。
2.失業手当を全額補償してもらうことはできるのでしょうか?
・・・
引継ぎにあと1ヶ月勤務しなければならないが(上層部以外は退職理由を知らされない)、ここまで話が進んでしまっていたら続けて働ける可能性はゼロ・・・ですよね。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
本当にまったく問題の無いようなことをブログに書いていたことが解雇理由とゆうのであればきっと会社側で貴女に対する辞めてもらいたい他の理由があるのではないのでしょうか??
あなたに信用があり今後も頑張ってもらいたいと思えば厳重注意、減給等の処置になったのではないかと思います。
会社側には正社員用の就業規則は正社員以外に徹底した周知義務は無く短時間労働者には正社員用を適用すれば周知させますし、短時間労働者用のを用意したりします。ただ、アルバイト用とは...???
契約をせずにその会社で働けるわけはありません。契約したからこそ何時から出社して、どんな業務をこなし、休日はいつ、給料はいくらともらえてるわけですから、アルバイトですから簡便なもので覚えてないだけではないでしょうか?
不服の申し立てをしても、解雇理由は権力を乱用したものではなく社会通念上合理的であれば認められます。従業員の中でブログに書き込むような人は会社としては不利益だといわれてしまえば通ってしまうのでは?
ブログ内容は、全く問題ないとはいえないまでも、弁解の余地なく解雇という制裁は重すぎると私自身は判断していますが、弁護士を盾にした上司に言わせれば、「社会通念上許しがたいもの」という判断です。その部分がお互いの認識のズレで、何度話し合ってもその溝が埋まりません。
私に辞めてもらいたい他の理由について考えてみましたが、思い当たりません。現在も引き継ぎ業務を行っていますが、私が退職する本当の事情を知らない社員は、辞めないで欲しいと言ってくれます。
あと、何の契約の取り交わしもなかった原因は、もともとは知人から紹介されたので(履歴書以外何の書類も残っていません)、臨時アルバイト程度ですぐに別のちゃんとした仕事を探すつもりだったのですが、業務内容の取り決めがないのをいいことに次から次から仕事を振られ、気が付いたら10年。そういう職場なのです。
私は、これはオカシイと何度もきちんと契約してくれるように掛け合っています。拒否されれば次のステップも検討できますが、後回しされた結果がコレなのです。
>不服の申し立てをしても、解雇理由は権力を乱用したものではなく社会通念上合理的であれば認められます。従業員の中でブログに書き込むような人は会社としては不利益だといわれてしまえば通ってしまうのでは?
そうですよね。やはり自分の軽率さを反省し、これからの人生に活かす方向で気持の整理をすべきですよね。
ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
社会保険(健康保険、厚生年金)未加入
労働保険(労災保険、雇用保険)未加入
これで確定申告まで自分でやってたら、労働者ではなくて外注業者(個人事業主)ですね。
契約形態だけを見ると雇用(労働者)ではないように思えます。
>1.私には退職の道しかないのでしょうか?
会社がこのままにしておけないと考えるのあれば、「退職」しかありません。
ただし、liaisonさんの能力がその会社にとって必要であれば個人事業主(外注)として働くことができるかもしれません(今までの契約形態が実質的に外注)が、可能性は非常に低いでしょう。
>2.失業手当を全額補償してもらうことはできるのでしょうか?
これは筋違いの要求だと思います。
雇用保険に加入しない条件で取引を続けたのはliaisonさんの責任です。
納得できなければ他の仕事を探すべきだったと考えます。
liaisonさんの契約形態は雇用契約(労働者)には思えません。
ご自分の就業形態、契約形態に伴うメリットとリスクをもっと深く検討すべきであったと考えます。
KZNS様
確かに、確定申告も自分で行っていました。
そのような条件を並べてみるとまさしく個人事業主と発注企業のような関係であるともいえますが、それらの契約書も交わしておらず、私としては折りあるごとに社会保険加入としっかりした契約書を交わすようにアクセスしておりました。
今回の「退職」に関しても、私の穴を埋めるためには企業としてもかなりの損失であることを認めていただいたので、一旦退職というかたちを取って、新たにきちんと契約させて欲しいとも提案しましたが、それ以上に私の行った軽はずみな行為が許されないと突っぱねられました。
今思うと、私の軽はずみな行為も、宙ぶらりんの状態での勤務状況があたからこその甘えであったのかもしれません。言い訳ではなく、帰属意識が希薄で、会社にとって自分の責任というものがどの範疇であるかなど考えなかったのは確かです。
まだ退職願は提出しておりません。
しかし、この会社で続けて勤務する気持は萎えてきています。
だからといって報復したいというわけでもありあません。
きちんと引継ぎ業務はこなしております。
彼らも自らの過失を自覚して欲しいと願うだけです。
退職届を提出するまでもう少し回答をお待ちしています。
今回はご回答いただきありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>1.私には退職の道しかないのでしょうか?
無いでしょう。
企業情報の漏洩はどんな会社であっても懲戒解雇に該当する重大な背反行為ですから。
就業規則を確認して無いとの事ですが、契約書ぐらいは入社時に取り交わしているはず。
その中に「会社に損害を与えた場合には解雇」というような条文が大抵入ってます。
>2.失業手当を全額補償してもらうことはできるのでしょうか?
雇用保険は他の方も言っているように2年分までは遡って申請できるようです。
それ以前の分についてはどうなんでしょうか?
2年間の雇用保険加入で受け取れる手当(総額)
2年超10年未満で受け取れる手当(総額)
として差額を請求するにしても、実際は手当受給中に就職したりすれば残り期間の数割が支給されるなど、
満期受給する場合と、途中で就職した場合などで受給額が変わる為、
その辺りの問題もあるので一筋縄ではいかない気がします。
社会保険未加入などの行政上の処分(?)対象となる懸案については
質問者さんが労基署(?)あたりに訴え出たとして、指導等を受けるでしょうが
質問者さんの得になる事は余り無いかもしれません。
素人考えですので参考までに
uho-iiotok様
#6のお礼内容にも記載したとおり、契約書の取り交わしはありませんでした。したがって、就業規約違反の懲戒ではなく社会通念上見逃せない重大な案件だという判断での懲戒となると主張しています。
私がいくら就業規約で知らされていなかったといっても先の理由で、解雇しかないという判断は覆りそうにありません。
雇用保険に関しては、遡及できる2年前までは申請しようと思っています。労基署に訴えても私以外の社員に対しては何の違反もしていないのだから、あまり意味がないように思えるので、報復と受け取られるのも癪だし、と逡巡しております。
多くの方から回答をいただき、私自身の中でも軽率な行動から大変な事態に陥っているという感情がふつふつと湧いてきました。
来週、退職願を提出し、引継ぎがはじまります。10年以上一緒に働いてきた同僚には、退職する本当の理由を言えないのが辛いのですが(上司から禁じられているので)、何とか平常心で乗り切ります。
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
懲戒処分規程が就業規則に明記されていない会社は、まずあり得ないと思います。
会社側に顧問弁護士もいるのであれば、法的な問題でこちらに勝ち目なしです。(恐らく会社に抜かりはないでしょう)社会保険未加入をタテにしても、解雇をちらつかせる相手ですから、展望は暗いでしょう。
やはり、今の身分を保障する方法は、尽きたと考えるべきかと思います。
しかし、一連の出来事については、今の日本社会が抱えるさまざまな問題を示唆しています。
契約社員しかり、労働者の権利を保障されずに社会の日の目を見ないまま非正規の労働者が切り捨てられていく。
確かに貴方が犯したことは取り返しがつきませんが、不安定な立場で労働を強いてきた会社について、今度はそのムチャぶりをブログなどを通じて社会に問うべきではないでしょうか。
makochi様
会社には就業規則自体、存在するのです。しかし、私の立場はなぜかその就業規則を知らされていないばかりか、勤務するに当たって契約書も交わしていなかったのです。何度もその点について改善してもらうよう要求しましたが、上司がころころと変わり、その度になおざりになっていました。そのような状況に甘んじていた自分にも危機感がなかったという罪はあります。
企業弁護士を盾に(しかも2人です)、「どうぞそちらも専門家を味方につけて」とまで自信満々に言われると、もう言いなりになるしかないと諦めかけています。というか諦めるしかないでしょうね。真摯に考えてくださる方々の回答を読んで痛感しました。
いまやブログ人口は爆発的に増加しています。気軽に日常生活を発信し、アクセス数をモチベーションとされている方もいらっしゃるでしょう。過激なほど人がブログに興味を持ってくれるとエスカレートしてしまうことも少なくありません。それが人生を棒に振るほどの事態になるとは、起こってしまうまでわからないこともあります。
makochi様のおっしゃるように、弱い立場である労働者が自己防衛するためにどう心がけるべきかを考察し、同じように悩む方を増やさないためにも、何か前向きに行動できる道を模索しています。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
すみません、No.3ですがこの場合liaisonさんにも大きな過失が
あるので、前回の回答はあまり参考になりませんね。
申し訳ありませんでした。
trixp様
いえいえ、大変参考になりました。ありがとうございます。
確かに1か月分の給与を支払いたくないから引継ぎ業務を割り当てたような雰囲気もありましたから、ああ、そういう大義名分もあったのかも、と思い当たりましたので。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
1.私には退職の道しかないのでしょうか?
退職は自分の意思でするものです。納得いかないのであれば、応じる必要はありません。会社に労働組合が無いのであれば、連合や全労連の支部などへ相談してみてはどうでしょうか。
解雇処分などをしてくるようであれば、地位保全の仮処分申請を裁判所にする方法があります。
あなたが書いていたブログのことが解雇理由だというのであれば、解雇権の濫用だとして解雇の取り消しと職場復帰をかけて民事訴訟という手段もあります。
>10年以上も勤務しておりながら、1回も就業規則を取り交わしていないのです。
就業規則は取り交わす必要はありません。労働者がいつでも読めるようにしておけば足ります。
>調べてみると、懲戒処分を行うには、懲戒処分の種類と程度を就業規則に記載し、労働者に周知する必要があるとのこと。
なのに私は事実上、懲戒解雇です。
懲戒処分規程が就業規則に明記されていないと、懲戒処分は無効と考えます。
懲戒規程があったとしても、あなたの懲戒理由が会社にとってどれほどの損害を与えたものか。懲戒処分の程度が妥当なのか。これは民事で争うことが出来ると考えます。
退職してしまうと、懲戒規程などは全く関係が無くなりますからご注意を。
社会保険へ加入出来るのか否かは、社会保険事務所へ相談してみることです。加入要件を満足していれば、会社の不作為になる可能性があります。
>労災と雇用保険には1度も加入していません。
労災保険は、当然適用ですから労働者として雇用されていれば加入義務が自動的に発生していますから、加入扱いになっていると思いますよ。もし、保険料への申告が漏れているようであれば、労働基準監督署から追徴される可能性はあります。
雇用保険への加入については、あなたの勤務内容によって被保険者になれるかどうかにかかっています。被保険者の資格を満たしているにもかかわらず手続きをしていなかったのであれば、職安に手続きを取ったとしても2年度しか遡れませんから被保険者期間を8年分損したことになり、失業給付にも差が出てきます。
まずは、職安に確認してみてはどうでしょうか。(遡って保険料を納めるときには、労働者負担分をあなたが納める必要が出てくると思います。ちなみに、労災保険は労働者の負担は必要ありませんし、労働者個人を申告する必要もありません。)
>2.失業手当を全額補償してもらうことはできるのでしょうか?
無理でしょう。雇用保険法で遡れる部分はそれで給付を受けるとしても、それ以外の部分は民事訴訟で争うしか無いのではないでしょうか。弁護士にでも相談してみてはどうでしょうか。
>引継ぎにあと1ヶ月勤務しなければならないが(上層部以外は退職理由を知らされない)、ここまで話が進んでしまっていたら続けて働ける可能性はゼロ・・・ですよね。
最初に書いているように、退職はあなたの意思によるものになります。ですから、( )書き部分は誤りです。くれぐれも、退職と解雇を混同しないように。失業給付にも大きく扱いに差が出来ますよ。
obusan様
訴訟云々に関しては上司も「どうぞどうぞ」という感じでした。
企業相手に個人が訴訟を起こしても経済的なダメージが大きく、そんなたいそうなことはできないだろうというイメージを受けました。
私が負けたとしても、司法が判断した処分を受けることで納得が行くなら、お互い本音をぶつけ合って闘うべきかとも考えました。
>懲戒処分規程が就業規則に明記されていないと、懲戒処分は無効と考えます。
私もその部分を主張しましたが、「そんなこと関係なく重大なことだから懲戒解雇に値する」と弁護士が判断しているとのことです。
そこの部分の溝が私にとって納得がいかない一番大きなわだかまりです。
しかし、訴訟となると家族のことが頭をよぎってしまい、二の足を踏んでいる状況です。実はまだ家族には何も言ってないのです・・・どう切り出そうか考えているうちに時間が過ぎていきます。
社会保険に関しては丁寧に説明してくださりありがとうございました。まず、職安に出向いて相談してみます。
軽はずみな行動でこんなに人生が狂うのかと思うと後悔先に立たずということばが痛いほどに理解できます。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
初めまして、こんばんは。
プロではないので、知りえる範囲での回答になります。
まず雇用保険に加入していなければ、雇用保険支給の対象には
なりませんのであきらめなければなりません。
たとえ未加入の過失が会社側にあるとしても、現時点では無理かと。
引き続きあと1ヶ月の勤務とありますが、通常退職勧告は退職日の1ヶ月以上前に勧告するか、即解雇の場合はたしか正社員、非正社員の区別はなく
現時点から6ヶ月前までの給与6ヶ月分の平均額の最低1ヶ月以上を支払わなければならない、であったと思います。
この場合、会社側は退職勧告の一か月分を払いたくないので、勧告から
1ヶ月働きなさい、と言っているのだと思います。
仮にliaisonさんが、これから1ヶ月も続けられないので今すぐに辞めます
、と言った場合は自己都合による退職になりますので、会社は退職勧告の最低1ヶ月分を払う義務がなくなります。
当然退職日まで働いたらもらえる給与も、退職(働いていないので)されて
いるわけでもらう事ができません。
No.2
- 回答日時:
1.私には退職の道しかないのでしょうか?
「退職することで丸く収まるのであれば」退職するべきだと思います。
少し認識が甘いです。
「企業名や個人名も掲載していないし、容易に企業名を特定できるような内容でもなく、誹謗中傷の類も記載していなかったのですが、それでも社内の人が読めば、もしかすると・・・というオブラートに包んだ程度でした。」というのはあなたの自己判断です。
客観性がない。
取引先の人が不審に思うかも知れないし、誰が何を言うか、どんな反応をするか考えてください。
退職しないとしたら「懲戒解雇」になるでしょう。
あなたが私の会社の社員だったら、即日懲戒解雇です。
損害賠償を(後始末にかかった費用を交通費まで含めて)請求します。
2.失業手当を全額補償してもらうことはできるのでしょうか?
各種保険の未加入と補償問題は別の問題です。
懲戒解雇の社員に何かを補償する企業はありません。
保険未加入分の遡っての加入は役所(例えば労基署)の指導等で可能ですが、それを申し出たら本当に損害賠償問題がこじれると思います。
あなたは自分のしたことの重大性が認識できていません。
勉強にもなりますから、
東京労働相談センター
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/cent …
NPO
http://www.rodosodan.org/
(東京都の場合です)
に一度相談されると良いです。
黙って引き下がる方が現実的かもしれないです。
doctorelevens様
叱咤はごもっとものことです。
1.に関しては、同じようなことは上司からもきつく言い含められました。私の認識の甘さに対しては深く反省しております。幸い損害発生していなく(上司談)、私としては上司の心情に拠る部分が多いからの独断的な懲戒なのではないかと訝ってしまうのです。労働者に対して精神的にも経済的にも最もダメージを与える懲戒解雇が妥当かどうか、もう一度客観的に自問してみます。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
軽率であったですね。
正直、ここで踏ん切りがついてよかったのでは?
社会保険などの義務も果していないような会社と
別れることができて。。。
雇用保険については、こちらを参考に。。。
http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/syakaih …
加入してもらい、失業保険を貰いましょう。
sapporo30様
早々のご回答そして雇用保険についてのサイト紹介、どうもありがとうございました。
だんだん会社に対する不信感が湧いてきました。
でも引継ぎは誠意を持って業務するつもりです。
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