プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

絵画の習い事を2年前まで3年間しておりました。その会には会員が10名ほどいて、出入りの業者さんから画材を買い、展示会があるとその業者さんが参加費用以外は取らずに、会場まで運んでくれて、ちゃんとした額に入れて飾ってくれていました。すると先週、この業者さんから請求書が届き、展示会にかかった費用を支払ってくれ、というのです。内容は、日当、ガソリン代、高速料金、宿泊代、額のリース代でした。しかも10人分を運んだのに私一人に全てを支払え、ということになっています。結婚前はある会社の法務にいたのでいろいろ調べましたが、まずそのような契約はしていないので契約自体が無効だ(法令は?)、万が一請求権があるとしても宿泊費は民法174条で時効だし、その他も商法566条で時効ではないかと思っています。ただ額のリース料は?ご回答よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

まず請求は3年でも10年前でも可能です。


あなたが時効ですというまで、

ただしその間に請求があり裁判で確定している場合はまた変わるような気がする(調べてません)そのあたりもどうでしょうか?

またその会には会員が10名ほどいて、出入りの業者さんから画材を買い、展示会があるとその業者さんが参加費用以外は取らずに、会場まで運んでくれて、ちゃんとした額に入れて飾ってくれていました。
(契約をしていない?善意でやっていてもできますよ~と言う限り合意し契約したと言う事ですが)

これは誰が代表者でしたか?その後にあなたが引き継いだ?その当時の領収書は誰になっていました?
運んでくれたということはそこになんらかの依頼があったということですよね?その支払いは済んでいるのかな?

もし済んでいるなら事情を知っているものが請求または会社の代表者がかわり請求してきたと言う事になると思います
    • good
    • 0

よくわからない 時間はいつなのか?


契約内容はどのような話になっていたのか?
このようなことは専門の弁護士相談してください。もしここでの相談が間違っていても文句は言えません わずか5000円足らずですから
    • good
    • 0
この回答へのお礼

失礼しました。展示会は今から5年前、4年前、3年前にありました。その後自分で色々調べたのですが、民法174条に全て該当するような気がしてきました。

(1年の短期消滅時効)
第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3.運送賃に係る債権
4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5.動産の損料に係る債権

しかし、契約もしていないことで請求されるのを完全否定できる法令がわかりません。ご回答よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/09/29 19:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!