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私の会社は時々、深夜に作業が入る為に昼間の通常勤務時間(8時~17時)に休んでおいて、夜中0時から13時までなど勤務する事があります。

昼間普通に勤務しておいてそのまま残業で引き続いて深夜時間になる場合の計算方法はわかるのですが、昼間休んでおいていきなり深夜勤務から始まる場合の計算方法がわかりません。

通常勤務時間に引き続き20時まで勤務した場合
17時~20時までの3時間=×1.25

通常勤務時間に引き続き23時まで勤務した場合
17時~22時までの5時間=×1.25
22時~23時までの1時間=×1.5

通常勤務時間を休み、0時~13時まで勤務、13時~帰宅した場合
0時~5時までの5時間=×0.25
5時~13時までの8時間=通常勤務時間に充当、割増ナシ

以上の計算方法で間違いないでしょうか。
自信がありませんので教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (2件)

以下2つは質問者さんが書かれている通りです。



>通常勤務時間に引き続き20時まで勤務した場合
>17時~20時までの3時間=×1.25

>通常勤務時間に引き続き23時まで勤務した場合
>17時~22時までの5時間=×1.25
>22時~23時までの1時間=×1.5

ただし、以下はちょっと違います。

>通常勤務時間を休み、0時~13時まで勤務、13時~帰宅した場合
>0時~5時までの5時間=×0.25
>5時~13時までの8時間=通常勤務時間に充当、割増ナシ

これだと全く時間外手当が出ていません。
(以下の記載は休憩時間は考慮していません。)

「0時~5時までの5時間=×0.25」はこれでいいです。
0.25が深夜勤務手当てになります。
「5時~13時まで」ですが、「5時~8時まで」は通常勤務で割増はナシです。
「8時~13時までの5時間」は、既に8時間を超えているので、×1.25です。

休憩1時間をどの時間に取るかで、実際の手当ては変わってきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。

所定労働時間の8時間はこの場合0時~8時までになる為に深夜勤務の後の5時から8時が通常勤務という事ですよね?
ですから8時以降の通常勤務を超えた時間が時間外という事ですよね?

お礼日時:2007/10/04 14:34

私見ですが、1日9時間(休憩時間は考慮せず)として以下の様な考え方は如何でしょうか。


0時~5時までの5時間=×1.5(深夜時間帯)
5時~8時までの3時間=×1.25(通常就業時間外の為)
8時~9時までの1時間=通常勤務
9時~13時までの4時間=×1.25(1日の所定労働時間を超える為)
尚、当日の所定労働時間9時間分は無給(減額)扱いとします。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

0時~5時の5時間は手前で仕事をしていないので深夜残業でないと思うのですが×1.5になるのでしょうか。
所定労働時間を超える分が×1.25だと思っていたのですが違うのでしょうか。。。

質問をしていてすみません。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 12:28

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