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給与明細の支給項目の名称の作り方なのですが、
(1)平日の出勤、
(2)土曜日(法定外出勤)
(3)日曜日(法定休日出勤)
と、3つあるのですが、平日の出勤の項目は、なんとすればいいでしょうか?

基本給として金額を表示するのは 平日の出勤のみですか?

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

社内で判り易い名称を付けられたほうがいいと思いますが、賃金規定等の表現と連動させておかないと誤解を招くかもしれません。


また、その表現は賃金台帳にも表示されると思いますから税務署、社会保険、雇用保険関係に説明しなくてもいい名称が好ましいです。

法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。
法定休日は曜日を特定することは求めていませんので、企業の都合で自由に決めても差し支えありません。また一斉に付与する必要もないので、各労働者の休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。

法定外休日というのは、たとえば法定休日を日曜日と決めた企業で週休2日を採用している場合に土曜日を休日とした場合に、その土曜日が法定外休日といいます。法定外休日は通常は就業規則などに明記しますが、別段決めなくても労働基準法には違反することはありません。

(2)は法定外出勤、(3)は法定休日出勤は判り易いですね。
(1)は所定内出勤とでもしておきましょうか。
これらに残業が関係すると複雑ですね。

基本給として金額を表示するのは 平日の出勤のみですか?
多くの会社はそうだと思いますが、賃金規定に従ってください。





貴方の会社は、たまたま日曜日が法定休日とされている用ですね外出勤日だと理解します。
法定出勤日というのは必ずしも月曜から金曜までを指すのではなく、会社が労働基準法に沿って決めた出勤日である事はご存知ですね。
(1)は基本給でいいと思います。
(2)は
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この回答へのお礼

あるがとうございました。
無事、給与明細を変更し渡すことができました。
年配の人が多いので わかりやすくしないといけなかったもので・・・

お礼日時:2012/11/15 08:58
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労働契約、就業規則、給与規定などで違いますからこれだけでは何とも言えませんね。

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平日の出勤の項目は、平日出勤とすればいいでしょう。



基本給として金額を表示するのは平日の出勤のみです。
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