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とある施設で警備を行っている者なのですが、施設のテナントの職員が落し物を届けに来た場合、報労金の権利は発生しないと伺いました。
施設に出入りしている人間が拾った場合は報労金は絶対に発生しないのでしょうか?仕事の関係上、拾得物の届け出が多く、その大半の拾得者がテナントの職員です。

ついでとっては何ですが、普通のテナントビル、テナントと住居のある複合ビルで遺失物を拾得した場合、そのビルに掲示しなくてはならないとのことですが、占有者に提出後、即警察ではないのですか?

わかりづらい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。

 

> 仕事の関係上、拾得物の届け出が多く、その大半の拾得者がテナントの職員です。

遺失物は速やかに最寄の警察に届け出るべきです。 (遺失物法第一条)

第一条他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス

すなわち、移出物を占有した質問者さんは《速やかに》所有者に返すか、警察署長に差し出すことが期待されています。  警察で拾得者として認められ、一定の報酬を受ける権利が与えられます。 

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO087.html
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リンク書き漏らしました。

(これだけ紹介すれば簡潔だった)

http://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/04kaikei …
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一般には自社内で落し物があってそれを社員(職員)がねこばばしないのは当然の要請です。

自治体のトイレに10通単位で現金置いた気配のいたずらあったが、マスコミが騒ぐまで自治体は公表しなかった。

占有者が2週間以内に警察に届ければ保管してよいとなったようです。
施設での拾得者には預り証出し台帳(預り控え)つくり、1週間以内に受け取りがないときは警察に届ける(以前は拾得物とともにだった)

テナントであれば報労金辞退は当然でしょう。仕事中のことは拾得者には権利がない(会社の権利、だからごみの中の現金は自治体収入) 会社はお客さんから受け取らないでしょう?
銀行員なら街中で現金入りかばん拾っても辞退します(義務ではないが受け取ったらばつが悪そう。受け取らなければ地方版(新聞)に紹介されます(^^))

駅の自動販売機で財布拾って駅員に渡したこと(帰りに駅員に聞くと財布は本人に返せたらしい)と中に現金入れた定期入れ落としたことがある。無事戻ったがったが拾った人は名乗らずお礼できなかった
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