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ある分野の図書が相当にあるため、
個人で地域に開かれた図書館をつくりたいと
考えております。

その場合、図書館司書の資格や
届出、法的な規制などあるのでしょうか。

詳しい方、教えて下さい。

心よりお待ち申し上げております。

A 回答 (3件)

 図書館法第2条で、この法律における「図書館」とは(中略)地方公共団体、日本赤十字社又は民法第34条の法人(いわゆる公益法人)が設置するものをいう。

とあり、個人で図書館法による図書館を設置することはできません。
 ただし、同法第29条に図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。とありますので、図書館同種施設は、誰でも図書館法の制限なく設置することができます。また、「図書館」という名称は図書館法による図書館以外が使用してはいけない、という規定はありません。したがって、図書館法でいう図書館同種施設も一般的には図書館と言っているのです。

 結論、図書館法における図書館は個人では設置できませんが、図書館同種施設は設置できます。またその場合、図書館司書の資格、届出、法的な規制はありませんし、「○○図書館」という名称をつけても法的にはなんの問題もありません。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

皆さまに感謝申し上げます。

図書館法における図書館と、
個人で設置する場合の図書館とでは、

何らかの違いがあると思うのですが・・・

これは素人の考えでしょうか??

補足日時:2002/08/30 14:29
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 個人でしたら、有料でも構いません。

主な個人図書館として、名簿図書館、大宅壮一文庫などが有名です。

参考URL:http://meibo.com/mitu.htm,http://www.people.or.j …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/09/01 14:16

 1の方の回答の通り、届出の義務や法的規制はないと思います。



 ただ、図書館司書の資格を取るための講習では、図書館の運営に関する色々な知識を学べますから、取っておいても損はないかと思います。
 つまり、司書資格を目的にするのではなく、学んだ結果として司書資格がついてくる、という学び方です。
 図書館経営論という科目もありますし…
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