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大学では研究費で購入した図書は研究室で管理保管しています。しかし所属は図書館です。教員が退職することになり、20年間管理していた本を図書館に返却するようにお願いしましたが、破損して捨てられたり、学生が持ち帰ったりして紛失した図書があることがわかりました。この場合、図書の賠償請求は研究費で購入し管理を担当していた教員個人に行うことにしていますが、法律上問題ないでしょうか。よろしくお願いします。また破損した本はPDFの電子ファイルで保存されていました。これは現物はありませんがPDFでも返却は可能でしょうか。あわせてよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

どこに置かれていたとしても、「破損して捨てられたり、学生が持ち帰ったりして紛失した図書」ですので、図書館で起きたことと同じに処理すればよい。


 すなわち、遺棄、破損、紛失、として償却すればよいだけ。

 図書館に置かれているより有効。有意義に活用されたのじゃないかと・・・

 そもそも、20年ほっといて、いまになって図書室の管理不行き届きを利用者のせいにするのはおかしい。
「図書の賠償請求は研究費で購入し管理を担当していた教員個人に行うことにしていますが、」
それはおかしい。法律的に問題がある。
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貴方は立派です! 


貴方が 今回の教員なら全部弁償する感覚が素晴らしい。

しかし所詮労働者です。 
労働者のミスだからと言って、弁償させるのは難しいです。
業務で使われた物として購入した物ですから経営側の大学が負担します。

教授が個人で持ち帰って紛失したなら 規約に沿うでしょうけど

研究室に相談し
PDFが欲しいならコピーをして貰えば良いと思いますよ
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その図書館には「除籍」の規定はないのですか? 一般的に図書館では規定を定めています。



通常は、年数が経って古くなった図書とか、雑誌とか新規性が求められ参照されなくなったもの(新聞は長期間保存されます)、などは廃棄されることがあります。これはその図書館の保存スペースや管理コストなどで決まってきます。
破損、汚損、などで買い替えされたり、もしますが、再購入もせずそのままになったりすると記録からの除籍が必要になります。存在しない物をいつまでも管理はできません。
教員が退職する場合には、その研究室で購入・利用していた図書が、集中管理している図書館に形式的には戻されることになりますが、図書館で重複したり、不要なものは、学生や職員の希望者に払い下げすることもあります。名誉教授などで、XXXの教授図書コーナーなどを設ける図書館もありますが、スペースと利用頻度との関係が考慮されます。

例えば、図書館で、退職教員に処分を任せることもあり得ます。国立大だと会計検査院が入ることもあるでしょうが、私立大なら決め方次第でしょう。
紛失した場合でも、古いものほど、新規購入は必ずしもできません。この辺りは現実的な規定にするしかありません。
賠償請求するというのは筋が通っていますが、学生が紛失する場合も多く、いかがなものでしょうか。
賠償請求するとして、経年劣化などを考慮し、金額をどうされますか?
何か基準を決めるしかないでしょう。新刊時の金額というのはあり得ません。非現実的でしょうね。
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