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こんにちは。
大学の図書館内の掲示物を見て、疑問に思ったことがあったので質問しました。

通っている大学の図書館にある掲示物に(正確にはPOPに)
有名なキャラクターの絵が手書きで描かれたものがありました。

これは、著作物の同一性保持に抵触はしないのでしょうか?
それとも、大学図書館という教育機関では、例外がいくつか認められているようですが、
こうしたキャラクターの使用も許容範囲にあるのでしょうか。

私の立場としては、特に糾弾したいというわけではなく、
単に軽い「?」疑問として浮かび上がったので、お知恵を拝借したいと思った次第です。

回答よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

大学だからという理由は関係ないです。



幼稚園や保育所でもピカチュウや機関車トーマスが
「食べる前には手を洗おう」
「使ったものは元の場所へ」
「宿題やれよ」
「いつもニコニコ現金払い」
「冷やし中華始めました」
とか書いてあります。


手書きならばよほどの技術がないと完全に模倣するのは無理ですし、
生産枚数も限られます。
そういうことで、大学であるということは関係なしに大目に
見られることが多いです。
ひょっとしたらプロダクションの許諾を得ているかも知れません。

私は高校の教員で、文化祭などで使う絵などでプロダクションに使用の許可を
求めることがありますが、たいていのところは営利目的でない場合は使用を
認めてくれました。
高額な使用料を呈示したのはディズ○ーだけでした。

手塚プロ、スタジオジブリ、藤子不二雄プロ、赤塚プロ、東映、ユニバーサルフィルム、
ルーカスインダストリアルマジック社の方々、この場を借りてお礼を言います。
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この回答へのお礼

早々に回答をいただきありがとうございます!
「営利目的でない」ということが大きな基準となるのですね。
やはり、海外のキャラクターというのは別の規則のもとに
厳しく扱いが決められているのでしょうね。

とてもわかり易く教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2011/10/03 15:35

ご質問の場合はよくあるケースでかなりあいまいな要素があります.しかし,許諾を求めて置くべきというのが無難な回答になります.



学校教育法に定められた大学で,司書がいる図書館と限定しましょう.
この図書館で許諾無しに著作物の複製ができる場合は(法31条),図書館利用者の調査研究目的での求めに応じての場合や,媒体の移し替えの場合,他の図書館への複製の場合,に限定されています.
したがって,キャラクターを著作物とした場合の手書きPOPでの使用という,ご質問の場合は該当しません.おそらく図書館職員が特段の配慮も無く安易な判断のもとに作成したものでしょう.

一方で,教育機関での複製が認められる(法35条)のは授業の過程の中での場合ですから,ご質問の場合の図書館が教育機関の一部であっても,該当しません.

一般にキャラクターは単なるアイディア(イメージ)であって,具体的な表現を保護する著作権法では対象にならないとされています.しかし,一方で,キャラクターは商品化権という側面があり保護されるべきです.つまり,商品を保護する場合に不正競争防止法の適用の方が実務的です.
しかし,ご質問の場合は,手書きであるし,営利目的でも無いので,著作権者にとっての不利益があるとすれば,極端な改変(あまりにも下手くそな手書きのPOPとか)などによるイメージ低下くらいでしょう.大学の図書館は公共機関に準じているとも考えられ,事実上,大きな問題に発展することはないと考えられます.しかし,だからこそ,教育機関がみだりにこのような複製行為を行っていることにより,教育上のマイナス効果をもたらすとの責めを受けるかも知れません.
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