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図書館の陳列棚をデジカメで撮って貸し出し状況を記録したのですが、
職員からデジカメでの撮影は著作権法に違反するとして
画像の削除を求められました。
不快ではありましたが、規則とのことで渋々応じました。

写っているのは、本の背表紙ですが
図書の内容や記事を撮ったのではなく、
陳列棚状況を撮っただけで違反するものでしょうか?
背表紙にも著作権があるとか、規則ならば利用者は従うべき
と言われればそれまでですが
その図書館に関してはあまりに神経質であると感じました。
もちろん陳列を撮っても何ら構わない図書館もあります。

図書館によってそれぞれ異なり独自の規則があると思いますが、
美術館のような厳格に館内撮影を規制する例があるかどうか、
陳列棚の撮影が著作権法違反の範疇にあるかどうかについて教えてください。

A 回答 (4件)

著作権情報センターのHPにて調べました。


著作権Q&Aシリーズの中の項目別の図書館に関しての項目の中に
「図書館内におけるデジカメでの撮影」
に関するものがあります。
著作権法においては、私的使用であれば、違反に該当しない旨が記載されています。
質問者さんの場合、「貸出記録を作る」ということですが、個人情報に触れるということではなく、この本棚の本がどれくらい貸出あるのか、という私的調査のように思われるので、違反には該当しないと思います。

また、このQ&Aの見解のとおり、利用された図書館の規則などで撮影禁止にしているのだと思われます。
図書館員の方の「著作権違反」という注意の仕方は問題があると思います。
また、背表紙の部分だけに著作権が働いているのではなく、表紙・裏表紙・背表紙も合わせて、イラストなどの著者がいると思いますが、全部の撮影ではないので、違反ではないでしょう。背表紙の字体に著名な方が手書きしていて「書名」に著作権がある場合は別でしょうけど。
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結論から言えば、ダメです。

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厳密に言えば「著作権」に抵触することになります。


本の背表紙も、「デザイン」として扱われますから著作権の保護対象となります。

ドラマ等の撮影では、背表紙が確認できない「角度」での撮影をしています。
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私がよく行く図書館は、館内への電子機器類の持ち込みを規制しているので、デジカメはアウトになります。


以前、デジカメで古い文献(安土桃山時代の巻物)を撮影した人がいたということで、規則を厳しくしたそうです。

書店での本の撮影禁止は営利を損なうので理解できますが、図書館で趣味やメモ代わりに撮影するだけの背表紙撮影は著作権違反ではないですね。ま、書店でも背表紙だったら問題ないと思いますが。

質問者さんの陳列棚は著作権よりもその図書館での規則に反しているのかな、と思います。
だって、テレビドラマとかで図書館や書店のシーンがありますが、一冊ずつ著者の許可を取っているとは考えられませんから。
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