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旦那 給与所得控除後の金額 200万円
妻  所得 0円

の場合、おととしまでは扶養控除+配偶者特別控除で76万円控除されたのが、
去年から扶養控除のみの38万円の控除になったという理解は間違っていないでしょうか。

この場合、旦那の200万円から扶養控除の38万円が控除されるってことでいいんですよね?

A 回答 (2件)

ご認識の通りです。



扶養控除+配偶者特別控除 は、廃止され

配偶者控除 か 配偶者特別控除 のどちらかを受けることに
なります。

所得が、38万(給与収入だと103万)までが、配偶者控除38万で
所得が、76万(給与収入だと141万)までが、配偶者特別控除です。
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>おととしまでは扶養控除+配偶者特別控除で76万円控除されたのが…



後にも先にも、そんなことは絶対にありません。
税法上、夫婦間に「扶養」はないのです。。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

ということで、一昨年まであったのは、
「配偶者控除」+「配偶者特別控除」で76万円控除
でした。

>この場合、旦那の200万円から扶養控除の38万円が控除されるってことでいいんですよね…

違います。
「配偶者控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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