2009年の1月末から産休を取り、3月に出産、育児休業を1年ほど取り、2010年の3月から職場復帰予定です。
育児休業中は賞与なども含め、給与所得控除後の金額 107万円、所得控除の額の合計 93万円、源泉徴収額 7000円でした。
上記の条件の場合、配偶者控除に該当するでしょうか?
該当する場合は、主人の年末調整で配偶者控除に入れていないため、確定申告をしようと思っています。
医療費控除は確定申告する予定ですが、配偶者控除での確定申告もする必要があればしたいと思います。
確定申告は今までしたことがないので、詳しく教えてもらえると嬉しいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問者さんは、ご主人の「配偶者控除の対象」には、なれません。
なぜかと言うと、配偶者控除の対象になるには、「所得が38万円以下」である必要があるからです。
1円でも超えたら、アウトです。
所得とは、課税対象の支給額から、必要経費を差し引いた金額のことです。
「課税対象の支給額」とは、交通費など非課税の支給額は含まない、という
ことです。
収入が給与の場合は、必要経費の代わりに「給与所得控除」というのを差し引きます。これは、計算式が決まっています。給与収入から、給与所得控除を差し引いた金額が、給与所得です。
つまり、「給与所得控除後の金額」というのが、給与所得のことになります。
質問者さんの所得が「給与所得」だけなら、質問者さんの2009年の所得は107万円になります。38万円を超えていますから、配偶者控除の対象にはなれません。
所得から、所得控除(基礎控除、社会保険控除など)を差し引き、最大で「課税対象所得が0円」になったとしても=所得税の負担が0円だとしても、それは、その人自身の税負担が無いだけで、所得が38万円を1円でも超えた段階で、控除対象にはなりません。
#この所得金額では、配偶者特別控除の対象にもなりません。
No.1
- 回答日時:
>上記の条件の場合、配偶者控除に該当するでしょうか…
アウト。
>給与所得控除後の金額 107万円…
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
107万円では、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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