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マンションを人に賃貸する予定です。
賃貸借契約の際に記入する面積なのですが、これは一般的に登記面積を記入するのが普通なのでしょうか?

登記面積は内則面積ということで、マンション販売会社から購入した際の売買契約書に書いてある面積よりも小さくなっていますが、賃貸の際はこちらの面積で良いのでしょうか?
人に貸す際には、以前に自分が購入した売買契約書を見せるわけにもいかず、登記簿しか示せないので、登記簿面積にした方がトラブルが起こらないと思うのですがどうでしょう?

それにしても、販売時の広告や売買契約書に書いてある面積と登記簿面積が異なると、さまざまな誤解が生じそうですね。どうしてこんな紛らわしい制度になっているのでしょうか。

A 回答 (1件)

確かに、一つの部屋に対して「登記簿面積(内法)」とか「専有面積(壁芯)」とか、表記や数値が異なるのは紛らわしいですよね・・。


これは、建築基準法上での面積の算出方法と、不動産登記法上での面積の算出方法との違いから来ているものと思います。

ちなみに、賃貸借契約でどちらの面積を表記しなければならないという決まりは特にありませんが、何となく「専有面積」を表記する方が一般的のように見受けられます。やはりそちらの方が数字が大きくなりますので(笑)。

今回のケースで登記簿面積を使いたければそれで構いません。
床面積:○○m2(登記簿面積) などと書いておけば問題はないです。住戸の賃貸借で「単価貸し」することはまずないでしょうから、表記の違いや細かい誤差で問題になることは基本的にありません。
部屋を特定する目的が果たせれば良いのです。

>以前に自分が購入した売買契約書を見せるわけにもいかず

売買契約書でなくとも、管理規約等に専有面積の一覧表が出ている場合もあります。また、購入時のパンフレット等にも記載がある場合もあります。
まぁ無理に(壁芯の)専有面積を書く必要はありませんが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
「専有面積(壁芯)」を記載する方が一般的なのですね。

ただ、うちのマンションの場合、管理規約に記載されている(管理費等の計算の根拠となっている)のは登記簿面積で、購入時のパンフレットは紛失してしまい、やはり登記簿面積を記載せざるを得ないように思います。
アドバイス頂いたように、「床面積:○○m2(登記簿面積)」と書こうかと思います。

お礼日時:2007/11/09 10:44

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