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楽天市場他インターネット上で特許侵害品が多数販売され困り果てています。販売出店者(販売者)には勿論、責任があると思うのですが、楽天市場にも責任はあるともうのですが如何でしょうか?また、対応窓口等あるのでしょうか?何方かご教示頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

楽天に開示義務はないものと考えます。



先ず、「開示請求権」なる権利は存在しません。当然のことですが、過去分の売上は、楽天の営業秘密に属する情報であり、楽天は第三者に対して何ら開示する義務はありません。

「開示請求」は、法定請求権の存在を前提に間接的に認められるに過ぎません。例えば、楽天が「不当に」利益を得ている場合、不当利得返還請求権(民703条)が発生するので、当該請求訴訟において利益の額の立証のために、過去分の売上の開示等を求めることができます(民訴221条)。

しかし、楽天が「不当に」利益を得ていることを立証するためには、先ず、楽天市場で販売されていたイ号製品が御社の特許権の技術的範囲に属していることを立証しなければなりません。

つまり、先ず、イ号製品が侵害品であることを立証する必要があります。侵害の立証に成功した後、はじめて、例えば、楽天が侵害品の売上の5%をマージンしていた場合、その額を立証するために過去分の売上の開示等を求めることができるのです。

現時点では、イ号製品が侵害品かどうかは本当のところは解りません。少し乱暴に言えば、裁判において侵害が認定されない限り、イ号製品は侵害品ではなく「適法品」なのです。「適法品」の販売を容認していた楽天市場は「不当に」利益を得ておらず、従って、不当利得返還請求権も発生し得ないのです。不当利得返還請求権が発生しない以上、過去分の開示の義務はありません。
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楽天には責任はないでしょうね。

過去分の提示の義務は販売者のみにあります。
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この回答へのお礼

potetanさん、

アドバイス有り難うございました。

過去分により楽天も利益を得た関係上、販売者に対し提示させる義務があるかと思うのですが如何でしょうか?ご教示頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/11/12 11:18

udrgnさん。



電気通信回線(インターネット)を通じた提供は、特許発明の「実施」行為に含まれるので(特2条3項1号)、udrgnさんがおっしゃるとおり、販売者に対しては特許権侵害による差止請求権、損害賠償請求権の行使が可能です(特100条、民709条)。

次に、楽天市場に対してですが、楽天(株)に対して侵害品の販売の事実を通知し、販売者を楽天市場から排除するよう要求します。
仮に、当該通知後に、楽天(株)が、販売者の楽天市場での侵害品の販売行為を黙認した場合、楽天(株)は、侵害品の販売を「知りながら」あえて黙認したことになり、不法行為(民709条)が成立する可能性があります。実際に損害賠償請求が可能か否かは、個々の事例によって異なるので、詳しくは、顧問弁護士等に相談してみて下さい。

インターネット市場での侵害品の販売は増える一方で、悩みの種ですが、頻繁にウォッチして、初期段階で芽を摘む努力を続けていくしかないのが現状です。

以上です。参考にして下さい。
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この回答へのお礼

potetanさん

的確なアドバイスを頂戴し誠に有り難うございました。大変参考になりました。

販売者に対しては警告書を送っていますが、既に販売を中止したことを通知してくるだけで、以前に販売した侵害品に対しては数量、販売価格他の開示を行いません。このような対応に対しても楽天に責任はあるものでしょうか?

当社は海外にあり日本の弁護士とのやり取りがなかなかうまく出来ておりません。ご教示を頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/11/09 14:07

良く言われることなんですが、特許をとっても守るために戦わないとなんの役にも立ちませんよ。



専門家に相談するべきだと思いますけど。

楽天が対応してくれるならしてもらって、対応してくれないなら泣き寝入りするとかじゃなくて、楽天が対応しないなら社会的制裁を科すという程度の決意がないと、、、
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。

当然、販売の差し止め、損害賠償金の請求が目的で徹底的に対応していますが、ここ最近はネット上での侵害が多く困っておりました。専門家にも相談中ですが対策の解答を待っているところです。

楽天他のネット上での具体的な特許侵害に対する対応を行われた方がおられれば是非、ご教示頂けれと考えていました。

今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/11/08 13:44

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