A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問者が、今年は当初から配偶者控除(38万円)を受ける予定であり1月に扶養控除等申告書で配偶者控除を申告した。
来年は当初から配偶者控除ではなく配偶者特別控除(26万円)を受ける予定であり1月に扶養控除等申告書で配偶者控除を申告しない、という場合、月々の給与の源泉所得税は、◆今年は1月から、下記源泉徴収税額表の甲欄のうち、「扶養親族等の数=1人」の列の所得税額が適用されました。
◆来年は1月から、「扶養親族等の数=0人」の列の所得税額が適用されます。今年よりも来年の方が、月々の源泉所得税は高くなります。しかし、年末調整の段階で配偶者特別控除(26万円)が受けられ、12月の給与で所得税が還付されることになります。
給与所得の源泉徴収税額表(月額表):
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.3
- 回答日時:
質問者が配偶者控除を適用しているのであれば(質問者の配偶者の給与収入が103万未満) 質問者の給料が今年と同じならば 38万の配偶者控除が26万の配偶者特別控除になった分 12万に税率を掛けた分所得税・地方税が増えます
配偶者控除が減った分、所得が増えます
所得が増えた分、税金は増えます
質問者の配偶者が、配偶者控除を適用しているのならば、配偶者の分は前項
質問者の分は 収入が増えた分から、税金が増えた分を差引いた分だけ増えます
No.1
- 回答日時:
>月々の給与はどのように変化
月々の意味がわかりません。
26万とは年間の給与が1,150,000円~1,199,999円と言うことです。
参考URL:http://www3.zero.ad.jp/hitosyunin/osusumehon.htm
この回答への補足
わかりにくい質問ですみません。妻の年間の給与は来年130万円未満になる予定です。その際、配偶者控除から配偶者特別控除になると聞きました。配偶者特別控除になると、私の所得税額が多くなると思っているのですが、違いますか?もし多くなるとするとどの程度多くなるのかは事前にわかるのでしょうか?
補足日時:2007/11/20 16:15お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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