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現在パートで働いてる会社では、「注文書」「見積書」「検収書」などの書類の保管期間が3年、もしくは5年となっています。
自分でネットで調べたり、税務署で聞いてみたりして、
法人税法施行規則第59条(参考HP-http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm)により、「保管期間は7年」
とするのが妥当だと思い、上司に確認してみました。

数日後、上司から
「会社の規定で『商法第522条』により3年、もしくは5年となっている。」
と回答をもらいました。

法律家ではないので、解釈の仕方がよく分からないのですが、
商法第522条は、「商事債権が5年」ということであって、法人税法とは関係ないのでは?
と思ってしまうのは、素人考えなのでしょうか。
法律の解釈の仕方によっては、書類の保管期間を5年と会社で定めても問題はないのでしょうか。

日ごろからコンプライアンスを社員に呼びかけている会社での事なので、会社の規定が法令違反しているとは思えないし。。。
商法と法人税法、どちらの法律に基づいて、書類を保管すればよいのでしょうか???

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社の書類は


商法、所得税法、法人税法、雇用保険法、労働基準法、健康保険法
すべてに基づいて保存します。

参考URL:http://www.amy.hi-ho.ne.jp/kido/hozon.htm
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商法と法人税法はものが違います。


どちらかといえば、会社が怖いのは税務署。
税務署は法人税法にのってって処理するのが基本ですから7年です。

全ての書類を一式まとめていれば捨てるのは一瞬ですから、
1年や2年分くらいはまとめておいておきたいもの。

私は他の書類との兼ね合いから、その手の書類も含めて10年
保存するようにしていました。

荷物の置き場に困りますが、後からよそから指摘されて
慌てふためくよりはましというものです。
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会社で法律に違反して勝手に保存期限を定めることはできません。

最低限法に定める期間は保存の必要があります。税金の調査があり得ますので7年間は保管してください。
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