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夫が亡くなり死亡保険金を一括で受け取るか生活保障特約として受け取るか悩んでます。
金額は年額230万円×10年で雑所得になり所得税がかかるとのこと。
私は年収60万のパートで子供が3人います。
この雑所得には所得控除?はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

kanatomomoさん



ANo.1の者です。少し補足します。

ANo.1では、現在の収入をパート収入60万円と生命保険・生活保障特約保険料 年額230万円のみを考慮していましたが、ご主人がお亡くなりになったのでしたら、国民年金あるいは厚生年金から「遺族年金」が支給されることと思います。

しかし、遺族年金には、所得税が掛かりません。
したがって、遺族年金受給によって年間収入額が増えても、所得税額に影響しません。
●ANo.1の例で、国民年金から遺族年金(130万円)を受給する場合、
A.収入合計 420万円=60万円+230万円+130万円

B.所得控除額 377万円=給与所得控除60万円+基礎控除38万円
             +扶養控除114万円+寡婦控除35万円
             +所得税対象外(遺族年金)130万円
      
所得税=所得金額(A - B)×税率5%= 約2万円(年間)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 

●また、仮に、子供さん3人共が、高校生・大学生であれば、
扶養控除の金額が1人63万円になります。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 
その例で、所得税を計算しますと、
A.収入合計 420万円=60万円+230万円+130万円

B.所得控除額 452万円=給与所得控除60万円+基礎控除38万円
             +扶養控除189万円+寡婦控除35万円
             +所得税対象外(遺族年金)130万円
      
所得税=所得金額(A - B)×税率5%= 所得税0円(タダ)

世帯収入が400万円以上あっても、所得税ナシです。

このようなことも、死亡保険金を一括で受け取るか生活保障特約として受け取るかの判断材料の一つとしていただけたらと思います。
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この回答へのお礼

ucosmos様

ご回答ありがとうございます。
少しづつお金の流れが理解できてきました。
主人の残してくれた大事なお金なので納得いく受け取り方を
よく考えて結論を出したいと思います。

お礼日時:2007/11/23 18:57

kanatomomoさん



雑所得がある場合には、給与と合算して所得税が計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
所得控除はあります。

kanatomomoさんの詳しい状況がわかりませんが、概略で計算すると、所得税額は年間2万円程度と推定されます。

A.収入合計 290万円=60万円+230万円

B.所得控除項目 247万円=給与所得控除60万円+基礎控除38万円
             +扶養控除114万円+寡婦控除35万円
      (他に、社会保険料や生命保険料を払っていれば控除額
       も増えます。お子さんが高校生以上になると、扶養控
       除額も大きくなります。)

所得税=所得金額(A - B)×5%= 約2万円(年間)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

他に地方税も課税されると思います。

●しかし、もし一括で受け取ることになった場合には、2300万円(年額230万円×10年)よりも減額されるのではありませんか?
仮に、たとえ5%減額されただけでも、年額にして11.5万円が減額されることになります。現状が続くのでしたら、少なくとも税金でこんなには払いませんよ。

●一度で受け取らなければならない事情はありますか? 毎年受け取るということは、大金を自分で管理する手間を省いてくれますよ。

●一括で受け取ることを保険会社が勧めてくるウラには、その大きなお金で、新たな保険に加入してもらうことを狙っている可能性があります。(今すぐには使わないでしょうから、こんなおトクな保険はいかがですか?、とか。営業トークを聞くと、おトクと思ってしまうかもしれませんが。)
私見ですが、今、オトクな保険などないと思っています。

●もらう保険金は何のために、さらに、誰のために使うのか、よくお考えになったうえでお決めになることをオススメします。
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