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こんばんは。20代女性です。よろしくお願い致します。

7年前(平成12年)に協議離婚をしました。
その際に公正証書を作成して、慰謝料400万円を
毎月10万円ずつ40ヶ月にわたって支払ってもらうということに決定しました。
(決して無理強いして決定した内容ではなく、相手の提示した金額です。)
公正証書には「公正証書に記載した金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という文言も記載されています。

平成15年7月までは毎月支払われておりましたが、
そこから支払いがぱたっと止まり催促をしてようやく平成17年の2月に
お金に困っているので10万は払えないとのことで1万5千円振り込んできました。
残りは68万5千円です。

現在平成19年11月ですが、その1万5千円を最後に全く支払ってくれなくなりました。
私は離婚後、本人と直接話したことはなく(暴力などもあったので自分ではもう話もできない状態です)
支払いが滞った時には、自分の母親に電話をしてもらっていたのですが
母親の話だと、以前勤めていた会社を辞めて自営業を始め、
それがうまくいっていないので仕事の増える夏まで待ってくれとか
年末まで待ってくれとかその都度言われていたそうです。
本人は「必ず完済するので待って欲しい」と、毎回誠意のある態度を
とっていたらしく、私の母親も待つしかないのでは?といつも言っていました。
でも、支払えない月はそちらから連絡をして、今の状況を教えて欲しいと言っても相手からは一度も電話してきたことはありません。
本当に誠意があるのかもわかりません。
そして、現在の状況ですが、自営業が相変わらずうまくいっておらず
市か県かに支払わなければいけない税金か何かも滞納していて
督促されているとのことで、
「私も公正証書に基づいて強制執行をします」と言うと
「どうぞどうぞご自由に」と開き直っている感じだそうです。
私の強制執行よりも市か県かに督促されている分のほうが確実に
優先されるから、来ても意味がないよというような内容のことも
言っていたそうです。
そして去年、公正証書を作ってもらった公証人のもとに行って、
相手の現住所に公正証書謄本を送達してもらうという手続きをとってきました。
よくわかりませんがこれでいつでも強制執行ができると言われました。
でもその時に公証人の人に、よくタイミングを見計らってね、
後はかけひきの問題になるから・・と言われて、
1年間何もできずにいます。
ここの質問、回答をたくさん見せて頂きましたが
「もたもたしていないで今すぐ強制執行してしまえば良い」と
ご回答されている方もいて・・・わかりません。
また、現在相手が自営業をしていて、給料収入ではない場合
給料の差し押さえというのはできるのでしょうか。
また物品の差し押さえというのは、相手の住んでいる場所に私も一緒に
行かなければいけないと言われたのですが、
相手に二度と会いたくないので行きたくないのです。
住民票の住所に現在住んでいるかどうかもわかりません。
自営業をしているといいますが、会社名も所在地もわかりません。
それは事前に自分でなんとかして調べておかなければいけないと思うのですが
電話で母親に聞いてもらったとしても、本当のことを言うかどうか
わかりません。
そこに行けたとして、電化製品やお金になりそうな物を持って行くのでしょうか。
それともドラマや映画であるような「差し押さえ」と書いた紙を
ペタペタ貼って帰るのでしょうか。
そして1度で残りの慰謝料分の差し押さえができなかった場合は
何度もできることなのでしょうか。
財産開示請求というものがあると、ここで知ったのですが
私のような場合でもその手続きができるのでしょうか。
わからないことだらけで、弁護士に相談に行けるような金銭的余裕もなく何もできないままでいます。
市役所の無料相談にも行きましたが、時間が限られていて
知りたいことを聞けないままで終わりました。
いつまでも慰謝料をあてにして生きているのも嫌ですが
女一人の生活は決して楽ではないので、頂ける権利のあるものを
諦めることもできずにいます。
どうか詳しく教えてください。お願い致します。

A 回答 (4件)

素人ですがよろしければ


強制執行手続きについては、裁判所に言って申請したいことを伝えれば
後は係りの人が教えてくれます。公正証書があるので難しくはないと思います。立会人を代理にすることも、理由が理由ですから認められると思います。ただしどこから強制執行をするかはあなたが調べ申請することです。相手の自宅に現金や家財道具以外の金目になるものがあれば、自宅に執行をかけることもできるし、不動産があればそれも可能でしょう。もちろん預貯金があれば、○○銀行○○支店の、相手名義の口座を差し押さえることもできます。自営業なら売掛金も考えられるでしょう。で、問題は実際に差し押さえるべき財産があるかどうかです。強制執行には費用がかかるので、相手の口座に金があるときであったり、相手が手元に資産を持っているときに執行をかけないと、費用の無駄に終わります。つまりあなたが相手がどこに資産を持っているかを把握しないと意味がありません。
 つまり駆け引きというのは、相手がいつどこにお金を持っているかを調べ、そのタイミングで差し押さえをかけることを意味しています。
 もちろんそれで抑えたつもりでも、税金に先に持っていかれます。もしあなたが相手の隠し財産を知っていても、,あなたが動くことによってそれを税金として持っていかれることになります。ほっとけば家財道具を差し押さえて、そこから税金が弁済されていたのに、相手の隠し資産を税金で持っていかれて終わりなんてこともありえます。

 相手が一生まともな資産を形成することがないとなれば、もはや無駄手間かもしれません。時効についての注意は必要ですが、自営業なら羽振りがよくなることもあるかもしれませんので、待つのも一つの選択かもしれません。
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この回答へのお礼

yakyutuku様
こんばんは。ご回答をありがとうございます。
相手がいつどこにお金を持っているかを調べる必要があるというのが
よく理解できたのですが、
具体的にどのような方法で調べることができるでしょうか。
探偵を雇ったり、自分で張り込みをしたりするものなのでしょうか。
「時効についての注意は必要」と書いて頂いたのですが
時効があるのですか?知りませんでした。
定期的に催促の電話をしていれば大丈夫だと認識していたのですが
間違っていますでしょうか。
知識がなくて申し訳ありませんが宜しければ教えてください、
お願い致します。

お礼日時:2007/11/28 19:49

>逆に張り込みがばれた時にストーカーのような理由で


訴えられる恐れはないのでしょうか・・。
 ストーカー規制法は、恋愛感情が原因の時でないと、適応になりません。法に明確に書かれています。借金取りが相手を追い回したといって摘発された例は皆無ですので、その点は問題ないとでしょう。
 なお金融業者が夜討ち朝駆けをすれば違法ですが、素人さんをそういった理由で取り締まる法もないです。

>公正証書に私は保証人を立てていないのですが、親や兄弟を保証人として立てておられる方もいるとお聞きしました。
保証人を立てて、月10万というのを月1万くらいの内容に変えて
再度公正証書を作るというのは可能なのでしょうか。
 それは非常に有効な手段ですが、相手がそれを同意しますか?通常同意してくれないと思います。そこは交渉力しだいでもありますね。
 あとは、公正証書となると相手本人もからまざるを得ないので、通常の書面で相手の親族等から保証を取り付け、そちらから取り立てる(但し裁判が必要となりかねません)というのも、借金取りがよくやる手だと思います。どちらにしろ新たな保証をとるには、最低限保証人の承諾が必要となります。
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この回答へのお礼

yakyutuku様
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
少しずつですがだんだんと分かってきたような気がします。
保証人の件は確かに難しそうですね。。
駄目で元々という気持ちで、
折を見てそういう提案もしてみようとは思います。
今のところ自分一人でできそうなことは見当たらないので
催促の連絡だけは絶やさないように、内容証明など
送り続けて時期を待とうと思いました。
少しでももらえるか、自分が諦めがつくか
どちらが先かわかりませんが・・。
何度もお答え頂いて本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/01 01:18

ごめんなさい、時効についてはよく知らないので、ああいった書き方をしてしまいました。

ただ時効を伸ばすためには催促の証明が必要です。電話ではほぼ不可能かと思いますし、一般的には内容証明です。

>具体的にどのような方法で調べることができるでしょうか。
 一般的には不可能に近いので泣き寝入りすることが多いかと思います。ただ自営業をして営業を続けているのなら、相手を張り込みなどして大口取引先を調べて、月末なり決算期近くに売掛金を抑えにいってみるのも一つの方法だと思います。ただ税金の滞納額によっては、何をやっても結局税金ですべて持っていかれて無駄となりかねません。
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この回答へのお礼

yakyutuku様
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
なるほど・・やっぱり張り込みなどの手段もあるのですね。
そうなってくると現実味がなくて、ドラマか映画の話のようで
諦められる方も多いのでしょうね。
逆に張り込みがばれた時にストーカーのような理由で
訴えられる恐れはないのでしょうか・・。

公正証書に私は保証人を立てていないのですが、親や兄弟を保証人として立てておられる方もいるとお聞きしました。
保証人を立てて、月10万というのを月1万くらいの内容に変えて
再度公正証書を作るというのは可能なのでしょうか。
保証人がいれば、本人が駄目でも親などから頂けると思うのですが。。
もしご存知でしたら教えてください。お願い致します。

お礼日時:2007/11/29 23:52

お気持ちはわかりますが


強制執行、差し押さえ等をしても
結局、払えないものは払えないのではないでしょうか?
相手も生活があるのですから、支払い能力に応じた額しかもらえないと思います。

離婚の慰謝料は、子供に対する養育費とは別物です。

相手方と比べて、あなた自身は、それほど経済的に追い込まれているのでしょうか?

毎月小額でも確実に振り込んでもらえるような形にしたほうが、良いと思いますが・・・
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この回答へのお礼

666777様
こんばんは。長い文章を読んで頂いてありがとうございました。
私も毎月10万円はきついと思ったので
5千円でも1万円でも良いので、確実に毎月払ってもらえないかと
ずっと以前に提案したのですが、それでも払ってくれませんでした。
そこまで生活が厳しいのかも知れません。
慰謝料は養育費とは別と仰るとおりです。子供はいません。
離婚の際にもし私が再婚したとしても、今回の慰謝料は途中で
支払わなくても良いということにはならないとお互い確認しました。
だから私の生活状況に関わらず、もらえるものだと理解していたのですが、間違いでしょうか。
月5千円を節約して私に支払うことはそれほど難しくないと思うんです。
何故なら母親に電話をしてもらった時、いつも酔っ払っているからです。
いつもお酒を飲む生活をしているなら月5千円でも1万円でも払えるのではないかと思ってしまうんです。
なんだか愚痴のようになってしまって申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/28 02:47

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