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運転していて対向車がこの先で検問しているよとハイビームで合図してくれることがありますが
この対向車の行為って法律的には何の問題もないのでしょうか?
個人的には教えているうちは違反がなくならないと思うのですが・・・
もし教えてもらったほうの車が飲酒運転とかしていたら蔵匿には当たらないのでしょうか?

A 回答 (8件)

 あまり知られていないかもしれませんが、取締りを行うことは一般の人に公開しなければなりません。



 新聞にはいついつどこで取り締まるというのが出ていますし、ラジオなどでも公開しています。警察署に問い合わせがくれば、警察はどこでどういう取締りをしているかを市民に知らせる義務があります。

 オービスもいきなり何の前触れも設置されているのではなく、事前に警告板がありますよね。これも確か法律で義務付けられてるはずです。

 まあ、パッシングで知らせること自体に違法性はないと思います。最近はそうやってコミュニケーションをとってくれるドライバーは少なくなりましたね。。。
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無線機を使用した判例はあります。


警察無線、レーダー波、を傍受した内容は、第三者に漏らし窃用してはならないと言う電波法違反です。
主にトラックに積載されている無線機で内容を広めた罪ではありませんが、他に何か悪い事をしていて、意図的に検問を回避したなんらかの違法行為もあります。
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何の違反か分かりませんが,妨害とかで捕まえているのを見ました.


折角予算獲得のために隠れてやっているのに,反対車線の車がライトで教えていました.違反者が捕まらないので,それを教えている車を反対車線で捕まえていました. 違反かどうかは分かりません.
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No2です。


飲酒を知っていようとどうであれ、検問していることをいうだけなら、何の責任問題も問われません。秘密にしなければならない義務がないし、誰かの名誉を傷つける発言でもないし、言論の自由の範囲内です。
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あまり知られていないようですが取り締まりの日時は新聞に出ていることもありますし、警察署に聞けば教えてくれます。


つまり、隠していることではないので教えることは全く合法です。

しいて言うならば対向車がいるのにハイビームにすることが道交法か車両運行法か知りませんがなんらかの法にひっかかるはずです。
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たいがい速度違反の取締りで、ねずみ取り等の検問を行っている場所は、「速度違反による事故」が多発しているポイントの場合があります。

その様な場合、教える行為で「取り締まりを回避できる速度に抑える」事が出来れば事故対策としての抑止力になると思います。

飲酒運転の検問の場合は、対向車のドライバーが瞬時に飲酒しているかどうか判断できませんから、「この先で何かしてるよ」程度の合図に「隠匿」という事はならないと思います。

検問先の「居酒屋」に行って、「あの道は今、検問中だ。別の道を走れ」とふれ回ったら「捜査妨害」になるかも知れません。
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検問を教えるだけなら違法ではないと思います。

もしそれで運転を止めたのなら、交通安全のために貢献したことになります。実際に運転を続けるか止めるかは、運転手次第でそこまで責任を負う義務はないでしょう。ただ積極的に回り道を教えたのなら、質問文にあるように蔵匿になるかもしれません。
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この回答へのお礼

一般的に質問のようなケースの場合は対向車の運転手が
飲酒しているかしていないかは分からない状態で教えているので蔵匿にはあたらない。
飲酒しているのを知っていて教えたのであれば蔵匿にあたる。
こんな感じでしょうか?

お礼日時:2007/11/29 14:55

隠れて検問をすれば誰にもわからないはずです。

誰にもそれとわかる方法で行っているわけですからなんら問題はありません。
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この回答へのお礼

専門家ではないのでイメージになりますが
検問と言うのは警察官の目測で違反か判断しているのではなくて
機械でスピードを測りスピード違反者はその先の警察官に止められるのではないでしょうか?
つまり警察官に気づいて急にスピードを落としたのではアウトと言うことです。
ですので取締り車線を走ってくる車からは分からない状態で検問をしているのに
対向車が教えてしまっているのではないでしょうか?

お礼日時:2007/11/29 14:52

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