私は会社の名義上だけの取締役となっています。
実際に会社の決定権や主に活動をしているA氏より、株式・会社の運用資金などを全額必ず返すからという口約束の元、私財を貸していました。私自身は昨年末に辞任届を会社に提出してありますが、代わりの役員が見つからないからと、現在もそのままになっております。
名義だけの代表取締役B氏も会社に対して私財・知人よりの借金をしての資金を貸しております。
本当は、当初の約束通り全額返済してもらいたいところですが、借用書のたぐいが全くないことと、法的には資金となるので返済の義務もないので非常に不本意ではありますが返済は半ば諦めております。
この度支払い等が不能になり、借りていた事務所も解約され色々な支払いも残った状態のままらしいのですが、A氏より現在の会社を法的に整理し新たな地でまた会社を立ち上げて、現在の会社では成功しなかった事業を展開するつもりである事を聞かされました。
新たな会社を立ち上げるのに賛同する方も数名いらっしゃるようです。
A氏からは、現在の私の状況を次の会社に出資してもらえそうな人に言えば、業務妨害として訴えると言われています。
新たに出資しようとする方が私とB氏と同じような状況になるかも知れないので、非常に胸が痛むところです。
その方に注意喚起をすると業務妨害になるものでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
業務妨害といえば、偽計業務妨害と、威力業務妨害ですね。
刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
刑法244条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
≪虚偽の風説≫とは、行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べた事実をいう。(東京地裁昭和49年4月25日・有斐閣判例六法平成19年版より引用。以下同じ)
≪偽計を用い≫とは、人の業務を妨害するため他人の不知又は錯誤を利用する意図を持って錯誤を生じさせる手段を施すことをいう。(大阪高判昭和29年11月12日)
≪威力≫とは、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力をいう。(最高裁昭和28年1月30日)
裁判例によって、また刑法の教科書によって、若干のニュアンスは異なりますが、業務妨害又は信用毀損罪の成立に必要な、≪虚偽の風説≫≪偽計≫≪威力≫の定義は、大体上述したとおりです。
kokuhatuさんは、ご自身が確かに経験された体験を、お話しするわけですから、≪虚偽の風説≫を流布するわけでもなく、被害者(すなわち下会社)を勘違いさせてその勘違いを利用して業務を邪魔するわけではないから≪偽計≫には当たらず、まして他者の意思を制圧する実力を用いるわけでもなく≪威力≫に当たりようもありません。
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「法的には資金となるので返済の義務もないので」とは、どういう意味でしょう?
あなたが、会社の出資者となって株主になったということでしょうか?「株主」であれば当然A氏より返済を受ける権利はありませんが、そうでないなら、十分返済を求めうる余地はあるように思います。
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「私自身は昨年末に辞任届を会社に提出してありますが、代わりの役員が見つからないからと、現在もそのままになっております。」
これは、非常に危険な状態であると思います。
取締役等の役員は、辞任をしてもその旨の登記をしなければ、辞任を善意の第三者に対抗できません。(会社法908条1項)
そして、A氏が放漫経営などで、取引先等の第三者に損害を与えた場合、あなたも役員として第三者に対して責任を負います。(会社法429条1項)
これは、あなたがたとえ、名義だけの取締役であっても変わりません。≪社外取締役として名目的に取締役に就任したAが、代表取締役Bの業務執行を全く監視せず、取締役会の招集を求めたり自ら招集したりせず、Bの独断専行に任せ、その間、Bが代金支払の見込みもないのに商品を買い入れ、その代金を支払うことができないで売主に損害を与えた時は、Aも責任を負う。(最高裁昭和55年3月18日)≫
この回答への補足
ありがとうございます。
B氏もA氏を訴えることが出来ないものか、弁護士に相談している模様です。
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株主として1/3の金額を出資し、2/3は運用資金として貸しております。
その2/3は「借入金」で処理しているようです。
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役員は、正式な辞任をしたい旨を伝えたところ会社より株式会社変更登記申請書・辞任届・就任承諾書・臨時株主総会議事録・株式譲渡承認申請書が送付され署名捺印をして会社に郵送しておりました。
その後、数回の問い合わせにも「代わりの役員を探しているので待ってほしい」との返答ばかりでした。
その場合でも、私が責任を負うことになるのでしょうか?
そのまま何の対処もしなかった会社には責任はないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず、あなたは会社に対しての守秘義務はありますが、その経営者個人に対しての守秘義務はありません。
また会社が消滅したら、守秘義務も内容によってある程度は消滅すると思いますが、その辺は詳しい人にフォロー願います。守秘義務と言えない内容、例えば、彼が一度会社を経営してこかしたことは、公開されている情報ですよね。そういった情報は、いくら話しても守秘義務抵触とはなりえません。(もともと秘密じゃないので)
よって彼が一度会社をつぶしたことだけを教えて、あとは自己判断に任せてはいかがでしょうか?
そもそもあなたは新しい会社の経営に参画していないのですから、内部告発という表現は、不適当に感じます。
出資する予定の方に、現在の会社の現状をA氏がどう説明しているのかは判りませんが、出資してもらうためにはそのまま伝えているとは考えられません。
同じ思いをする方が増えないように事実のみを伝えたいです。
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