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催促状に財産差押えとありますが、残財産を取られるのですか?

催促状を無視し続けた場合、どのようになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けたものは、財産の差し押さえなど、強制徴収の対象となります。

(差し押さえる財産は、反則金と同額です。)

差し押さえは動産、不動産にかかわらず、現金化しやすい物から行われます。(公安委員会の判断なので、何を差し押さえられるかは強制執行まで判りません)
通常は預貯金の差し押さえ、保険金の解約等から違反金相当分を徴収されます。
それで不足する場合はバイクも差し押さえ対象です。
違反金相当分を超えた財産は返還されます。(違反金相当分より高額で競売された場合は差額が戻されます)

また、放置違反金が納付されなければ、車検の手続きを完了することができなくなります(車検拒否)
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差し押さえられるのは、給料や預貯金、定期、生命保険などで「放置違反金」と延滞金年利14.5%を足した金額ですね。

。。

あと250ccなので車検拒否は関係ありませんね。。。

違反金はともかく、延滞金は無駄な金だと思いますがね(笑)
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給料でも、敷金でも、差し押さえ対象となる資産は差し押さえになるんじゃないですか?



情報少なすぎて断言できませんけど。
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