A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>妻は今年の9月から正社員ということなので、配偶者特別控除までアウトということでしょうか…
だから、結果として大晦日までにいくらの給与をもらうことになるのですか。
[再掲]
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
>よく見込み収入が、38万円を超え 76 (同 141) 万円以上になるとわかった時点で…
それはあなたの会社独自の決め事です。
給与に関する規定なら、そういうこともあるでしょう。
[再掲]
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>所得が38万多くなったとのことですが、どうすれば回避できたのでしょうか…
奥さんの給与を、配偶者控除をもらえる範囲に収めるより他ありません。
もっとも、多少の増税になったとしても、奥さんが増税分以上に稼いでくれれば、それだけ家計としてゆとり生まれるるはずです。
何か考え違いをしていませんか。
・有難うございました.
もう一つ質問ですが、扶養の異動届の用紙がきました。
扶養に入れているのは、幼児2人、母、祖母の4人です.年収は約500万ですが、来月から事情により、給料がかなりダウンしそうです.
妻は2007年度の収入は約200万程だと思いますが先月より社員になったので、向こう一年の見込み年収は500万位になるかと思います.
妻の扶養に入れたほうが、良いですか?
よろしくお願いします.
No.2
- 回答日時:
税法の改正もありますが、他に、
>約1 年前に祖母を扶養に入れ…
これは昨年の年末調整にも反映されているでしょう。
>約1ヶ月前に妻を扶 養から抜きました…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、あなたは 1、2ヶ月分と思っていても、実際には配偶者控除 1年分まるまるがもらえないのです。
あなたの言う「扶養から抜いた」が、配偶者控除だけなのか配偶者特別控除までなのか良くわかりませんが、配偶者特別控除までアウトになったのなら、所得が 38万円多くなったのと同じ結果になります。
38万円にあなたの「税率」をかけ算しただけが、昨年より増税になっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>源泉所得税がしばらくぶりに引 かれていました.(1万位)…
>昨年の11月給料は、還付金3万…
税率が 10% ランクとしても、38,000円ですから、ちょうど算盤は合いますね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
勉強になりました.妻は今年の9月から正社員ということなので、配偶者特別控除までアウトということでしょうか?
よく見込み収入が、38万円を超え 76 (同 141) 万円以上になるとわかった時点で、私がした手続きをしなくてはいけないと聞いたことがあったのでやりました.所得が38万多くなったとのことですが、どうすれば回避できたのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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