プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

JRグループをはじめとする鉄道には特別急行列車や夜行列車などがありますね。
特に東海道・山陽本線は合計すると1,000km以上の長距離にもかかわらず、九州地方の鹿児島本線と日豊本線にもそのまま繋がっており、北側は東北本線から宗谷本線まで繋がっていると思われます。
貨物列車や事業用車両は600km以上の長距離を走行しています。
これら区間を運行している夜行列車がありますが、現在では次第に種別廃止・衰退・淘汰されています。

ここで質問があります。片道300km以上の夜行列車や特別急行列車に乗車する際に通常の特急券などを用いずに、乗車カード(Jスルーカード・ワイワイカードなど)や非接触型IC(SUICA・ICOCA・PASMO・TOICAなど)を使用して乗車するのです!!
 無謀で危険な選択ですが…

例では 東京駅から発着している九州地方方面の寝台特急「富士」号や「はやぶさ」号で大分駅や熊本駅に行きます。

「はやぶさ」号は約1,315kmの長距離を行き、日本一の長距離旅客列車です。

東京駅の自動改札機で特急券や寝台券を使用しないで、ICのsuica・PASMOを使用します。

この場合、16時間後に大分駅や熊本駅に到着した場合が問題です。
当然、同駅にはICやカードのカードリーダー・ライタが設置されていませんし、処理機すらありません。降りるときが大変です、ICやカードをどうすることもできないのです…

利用可能区間や可能地域の場合、乗車カードや非接触型ICの処理機やチャージ器などの設備が駅舎にあります。 

駅の窓口に同機が設置されていない場合、罰としてその利用区間の運賃を現金 倍になって全額負担されることになりますか?

いずれも福岡県以外の6県の鉄道路線にはICや乗車カードの導入予定が一切ありません。
非接触型ICや乗車カードの状態で特急や夜行列車に乗車すると、厳重注意で怒られてしまうか、不正乗車で警察に処罰されるか想像が付かない物です。

分かりにくい質問ですが、教えてください。

A 回答 (10件)

No.9です。


念のため補足しておきますね。

『実際にこのような乗り方をする人はいないでしょうが、はやぶさ号を東京~横浜で利用するならば乗車券はSuicaで入場・出場が可能ですが、特急券・寝台券は車内で現金購入になります。』

これは、間違えて横浜へ行くのに寝台特急に乗っちゃった!!というケースです。でも多分車掌に「乗車券」もと言われる可能性は大ですね。
最初から東京~横浜をはやぶさ号で移動しようと思っているのならば(まずあり得ないでしょうが・・・)窓口で乗車券・特急券・寝台券の購入が必要です。
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もう既に答えは出ていますが、車内で東京都区内から大分や熊本までの乗車券と特急券・寝台券を車内で現金購入することになります。

後日Suicaエリアで車内でもらえる証明書とともに処理してもらいます。
実際にこのような乗り方をする人はいないでしょうが、はやぶさ号を東京~横浜で利用するならば乗車券はSuicaで入場・出場が可能ですが、特急券・寝台券は車内で現金購入になります。

ちゃんと車内で必要な金額を支払えば、怒られたり鉄道警察に突き出されることはありませんよ。

ちなみにJR九州がICカードを導入し、Suicaと相互利用が出来るようになっても、東京駅~熊本駅をSuicaで入出場することは出来ません。
現在のシステムではICカードを利用してエリアを飛び越えて乗車することはできません。必ず利用可能エリアが連続している範囲でしか入出場できません。
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質問者様はある程度、きっぷに関する知識があるようですので、それを前提に、回答します。


最悪の場合、他の回答と異なり、不正乗車と同様の処置を行われる可能性があります。
まず、全車指定席の列車に、その指定券を持たずに乗車するのがやばいです。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01 …
(乗車券類の購入及び所持)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、当社において特に指定する列車等の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。

2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車に乗車する場合、列車の特別の施設を使用する場合又は列車の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両に乗車するときは、特別車両券
(3) 寝台(寝台の設備をした個室(以下「寝台個室」という。)及び当該個室に設備する補助寝台を含む。以下同じ。)を利用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) コンパートメント個室に乗車するときは、コンパートメント券

4 全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。

また、たとえばスイカの場合、下記のような定めがあります。(以下はカードで直接乗車する場合に適用される事項を抜粋します。)
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html#r …
(適用範囲)
第2条  ICカード乗車券による旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
4  この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。

(使用方法)
第21条  ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札を受けて駅に入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。

第22条  ICカード乗車券の取扱区間は別表第1号、第2号及び第3号のとおりとします。Suica特別車両券の取扱区間は別表第4号のとおりとします。
2  前項の定めにかかわらず、自動改札機を設置しない改札口及び車内改札機を設備しない特別車両(ただし、別に定める列車の特別車両を除きます。)では利用できません。

(制限事項等)
第23条
4  次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。
(5)  出場時に自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき
9  当社線と他の鉄道会社線を直通運転する新幹線以外の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定める列車を除きます。
10  別表第1号、別表第2号及び別表第3号に規定する取扱区間相互間をまたがって乗車することはできません。
11  ICカード乗車券が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。また、取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。

(ICカード乗車券の効力)
第29条  第21条第1項の規定により使用する場合の、Suica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
(1)  当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。
(3)  途中下車の取扱いはしません。
(4)  入場後は、当日に限り有効とします。

(Suica乗車券が無効となる場合)
第31条  Suica乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。
(6)  係員の承諾を受けずに取扱区間外の区間を乗車した場合
(7)  係員の承諾なく自動改札機による改札を受けずに乗車した場合

(Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第38条  第31条第1項の各号の1に該当する場合は、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2  前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用します。

以上のように、質問例は規則上はやってはいけないことをしていることになります。
旅客営業規則では、必要な乗車券を持たないといけないとされています。
一方、スイカの規定では取扱区間外には(自動改札直接通過では)使用できない(規則上は無効として回収することも可能)とされています。

切符を持たないといけないのに持ってないとどうなるでしょうか。
以下のようになります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。

(乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているときは、その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

(急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券に準用する。

つまり、(あくまでも規則上は)不正乗車と同じく、乗車区間の運賃料金とその運賃・料金の2倍の増し運賃・料金が請求されることも可能です。
実際問題としては、寝台車の場合、乗車後かなり早い時期に車掌による車内改札を受けますので、その時点で下車を促されるか、全区間の運賃・料金を現金で支払うように言われることになるでしょう。(もちろん後刻のカード処理のために、そのような扱いを行った旨証明するものはくれるでしょう。)
これを着駅で申告した場合は、車掌から着駅で精算するように指示した旨の連絡書でももらってない限り、車内精算をしていないのは不自然なので、(意図的に車内改札を避けたなどと解釈され)上記のような不正乗車扱いされる可能性が高くなります。
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補足というかなんというか。



先の回答でICカード乗車券についてしか回答していませんでしたが、JスルーカードやイオカードなどのSFカードについても、取扱いは全く同じです。

(なお、他社線の車掌であっても、他社のICカード類については講習を受けています。たとえばJR東の車掌であればICOCAやPiTaPa、PASMO、TOICA、SUGOCAなど、どういった種類のカードがあってどういう取扱いをしたらいいのか、ちゃんと資料が配られます。さすがに遠隔地のローカル路線で導入されているカード類についてまでは講習を受けていないと思いますが、少なくとも相互利用可能なカード類については講習を受けています。ということは見たことないカードについては、相互利用できない=利用不可=乗車駅からの運賃収受、という図式が容易に導き出せます。)

なお、余談ですが、トワイライトエクスプレスは下りは#4さんのいうとおりの距離ですが、上りは1,508.5kmありますので、これが最長距離の旅客列車となります。もっともトワイライトエクスプレスは臨時列車ですので、定期旅客列車であれば「はやぶさ」が最長距離になりますけど。
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どう頑張っても、またがって長距離利用の在来線使用はできません。

(つまり切符を購入することになります。)
寝台列車の場合、ご存知かと思いますが担当車掌は必ずしも始発駅が管理する車掌ではありません。(「はやぶさ」なら「九州会社線」担当ですから)
なので、IC機能のカードを見せられても、「何のことだかさっぱり...」か「使えません」と言ってくるでしょう。
また、将来ICカードが使用可能なのは「東海道新幹線」エリア⇔「東日本会社線の新幹線」の各駅のみで、在来線同士をまたがって使用する(つまり、一度も新幹線を使わずに、在来線で「西日本会社線」⇔「東海会社線」⇔「東日本会社線」)ことはできません。 リーダを持っていても、エラーが出てしまうので、結果的に現金購入になると思います。(Cカードも不可能かと。)
これは、前の「オレンジカード」の制度と同じです。
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前フリの記述から鉄道ファンの方と思いますが、



現実問題、寝台の車内改札のときに
ICカードでの乗車は出来ない旨を
車掌から伝えられると
容易に推測できると思いますが。
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まず、ICカードで乗り越した場合は、証明書を発行した上で東京都区内発の乗車券を買わされます。


後日、この証明書とICカードを取扱駅へ持っていき、清算となります。
寝台券を持たないで寝台列車に乗ることはできませんし、乗ったとしても下ろされます。


余談ですが、はやぶさ号は日本一ではありません。
トワイライトエクスプレス号が1495.4km走行します。
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別にお咎めはありません。

現金で新たに支払い直すことになります。

これは別に他社にまたがらなくても、同一社線内でICカード未対応路線へ乗り越したときも同様です。これらの場合、ICカードは一切使えませんので、乗車駅からの運賃を現金で支払います。

たとえば、東京からSuicaで乗車して博多で降車したとするならば、東京から博多の乗車券を現金で支払います。博多駅ではSuicaの有効証明書を発行しますので、後ほどSuica利用可能エリアに戻った際、そのSuicaと有効証明書を提出することで、Suicaの入場記録を消去し、再利用可能にします。この作業はSuicaであればSuicaエリア、ICOCAであればICOCAエリアでないとできません。

なお、車掌が車内検札に来たときにICカードを提示したならば、利用できない旨を告げられ、車内で乗車券を購入することになります。このとき現金がない場合は無札の取扱いとなり、不正乗車の取扱いをされることはありませんが、次駅で降車を促され、支払いの算段について相談することとなります。たいては家族かだれかに現金を持って来てもらうことになります。クレジットカードしかない場合は、車内での精算ができないので、次駅で降ろされるか、目的駅の係員に連絡が行って、駅員に連れられて精算することになります。

ともあれ、別にICカードで乗り越したからと言って別に罰則はありませんし怒られることもありません。まったく気にしなくて良いですよ。ただ支払い等がややこしくなるだけです。目的地がICカード非対応路線だとわかっているならやらないほうが楽ですよ。

なお、ICカード乗車券はすべてソニーのFelicaを用いているので、たとえ相互利用していなくても自社用のカードリーダで読み込めます。少なくともJR西の車掌は携帯型ICカードリーダ端末を持ち歩いていますので、どの駅から乗降したかはわかります。残額もわかります。

できないのは「ICカードに書き込む処理」であって「ICカードを読み込む処理」は可能なのです。(ちなみにこの携帯リーダではモバイルSuicaの情報も読めます。)
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厳重注意で怒られるとも思えませんし、鉄道警察に突き出されることもないと思います。



寝台特急で車内改札は必ずあるでしょうから、その時点で正規の乗車券を購入させられるだけでしょう。
車掌はJR西日本のはずですからSuicaリーダーを持っているはずもないので乗車駅を確認できず、
便宜的に東京都区内発の乗車券を売ると思います。
特急券を持っていなかったり、切符を買うだけのお金を持っていなかったら悪質と判断され、
途中駅で下ろされて鉄道警察に引き渡されるかもしれませんが。

>いずれも福岡県以外の6県の鉄道路線にはICや乗車カードの導入予定が一切ありません。

仮にJR九州がICカードを導入されていたとしても、Suica・PASMOの入場履歴は読めないと思います。
なので処理はできないです。両社で互換利用を認めていない限り。
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車内にて現金で目的地まできっぷを発券されます


ICOCAは入場無効になる旨の付箋が交付されます
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