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本免の過去問に「高速自動車国道の本線車道が、道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間では、普通自動車の最高速度は60キロメートル毎時である。」という問題がありました。

文中の、''往復の方向別に分離されていない区間''とはどういう意味か教えてください。

A 回答 (2件)

「往復の方向別に分離されていない」とは中央分離帯が設置されてないってことです。



田舎の交通量少ない高速道路にありがちな暫定二車線区間がだいたいこれです。中央線にはポールだけか、最近は正面衝突事故を防ぐためワイヤロープ設置したところが増えてきました。

ただし「原則として」時速60キロ制限ということであり、実際には70キロ制限のところも結構あります。
https://goo.gl/maps/WmyLRXBAQWon5mcF8
https://goo.gl/maps/otndhxgYFHxn3EMX7
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中央分離帯を設けていないことから「非分離車線区間」、上下線が隣り合っている場所では「対面通行区間」などとも呼ばれています。



つまり、中央分離帯が無く、センターラインにはポールとロープだけという高速道のことです。

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-driv …
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