街中で見かけて「グッときた人」の思い出

タクシーの運転手に傷害容疑をかけられました。
友達3人と自分の計4人で呑んでいた帰り、揉み合いになり気付いたらタクシーの運転手の額から流血していました。後日、警察からの呼び出しに応じると、『運転手は6針縫い10日間欠勤し、傷害で4人を訴えてきてる。』と聞きました。
自分は絶対に手を出してないはずですが、友達たちも『やってない!』の一点張り。酔っていたのもあり、確証がとれません。
タクシーの運転手も『誰がやったのかハッキリわからないが、蹴られた。』と言っている様子。

4人が傷害って有り得るんでしょうか???
また100歩譲って、示談で済ませるには、どのくらいかかるのでしょうか???

A 回答 (3件)

刑法に以下の規定があります。


第二百四条 (傷害)人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百七条 (同時傷害の特例) 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
また
第二百六条 (現場助勢) 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

実際に障害を受けていて、当該4人が暴行を行ったことが立証できれば、”ここの傷を負わせたのが誰であるか”は問題にならなくなり、全員が共同正犯となります。

また、目撃者がいて質問者が実際に障害を行っていないことが立証できたとしても、第二百六条 (現場助勢)に問われる可能性があります。

次に損害賠償については、民法に以下の規定があります。

第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2  行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

よって、1項後段により“真に障害を行ったもの”が不明でも、共同行為者であれば、“連帯”して賠償責任を負います。また2項で“教唆”及び“幇助”したもの(例えば、現場で、“やってしまえ”などとと声を出したり、暴行行為の邪魔になるからと、行為者の脱いだ衣服を受け取ったりなど)も共同行為者となりえます。

次に“連帯して”の部分ですが、これは共同行為者のいずれもが全部の賠償責任を負うことであり、“4人だから、私は1/4しか支払わない”との抗弁を認めないことを意味します。
つまり被害者が100万円の損害賠償請求権をもつなら、質問者に100万円全てを要求することができ、それに応じなければ、質問者の財産を100万円分差し押さえることが可能となります。
但し、質問者は100万円を支払った後に、他の3人に対して求償する権利を得ます(ここで初めて4人だから、それぞれ1/4支払えと要求できる)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その場に居ただけとはいえ、現実はカナリ厳しいようですネ。。。
今は、まだ細かい聴取などもありませんので、今後について色々と
弁護士に意見をもらい、覚悟しておきたいと思います。
わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/13 00:28

>4人が傷害って有り得るんでしょうか




運転手を次々に殴ればありえます。
額から血を流している状況証拠がある以上、極めて不利です。
ここは下記サイトで相談されることを勧めます。

http://www.houterasu.or.jp/contact.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
是非、参考にさせていただき今後、役に立てたいと思います。

お礼日時:2007/12/13 00:25

>4人が傷害って有り得るんでしょうか???


どういう意味でしょう?4人ともが傷害事件の加害者となり得るかという話であれば、じゅうぶんに可能性はあるでしょう。

傷害罪は親告罪ではないので、あなたが100歩も1000歩も譲ったところで覆りません。訴えてきてるというのが、被害届けが出たのかどうか確認してみては?被害届けが無くても容疑が固まれば警察は検挙することができますから、「こうすれば100%刑事事件にならないよ」と断言は出来ません。
出来る限り刑事事件にしたくないというのであれば、弁護士に依頼することをオススメします。示談というのも、素人が失敗すれば無効になったりする可能性がありますし、刑事事件に関しても、今後のことを相談に乗ってくれるでしょうから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>4人が傷害って有り得るんでしょうか???
ただ、そこに居ただけで全く手出ししてなかったとしても4人まとめて容疑者となってしまうのか?と思ったのですが・・・甘かったようですネ;
弁護士に相談してみるのが最善のようですネ。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/11 22:09

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