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貨幣についてのレポートを書いておるのですが、古銭、例えば、寛永通宝の写真をコピーして貼り付けた場合って、これは貨幣の偽造になってしまうのでしょうか?
こいつ何を聞いているんだと、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私は真面目です、この年で法を犯したくはありません.....
どなたか教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

コピーをとることには法には触れません。


特に通貨として使用されていない古銭のコピーでは通貨偽造をしようもありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
これで気兼ねなくレポートに専念することができます。

お礼日時:2007/12/13 20:22

真面目に質問されている質問者に真面目にお答えします。



刑法 第16章 通貨偽造の罪 第148条(通貨偽造及び行使等)のなかに「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造」

とありますから、>例えば、寛永通宝
なら使うことの「行使の目的」には該当しないでしょう。

現在通用している通貨に対して言えることでしょう。

ましてや、コピーして何に貼り付けされるかは不明ですが、それだけでは刑罰の対象にはなり得ないでしょう。

寛永通宝を実際に使用しようとした場合は、これは不明です。
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この回答へのお礼

細かい説明ありがとうございます。
六法全書のほうも見てみたのですが、どこにこのことについて書かれているのかわからなくて...
第何条という細かいところまでの回答は役に立ちました。
これで安心して社会科のレポートを出すことができます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/13 20:31

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