質問です。
一戸建ての新築住宅の購入を検討している者です。
間取りといい手頃な価格といいとても気に入った物件があるのですが
備考に区画整理事業のため
買い主負担の清算金が発生すると記載されていました。
・近い将来500万円以上の清算金が徴収されることはありますか?
・清算金を払えない場合はどうなるのでしょうか?
払わなかった時のペナルティなどはありますか?
・清算金を払わずに家を売却して補償金を得ることは可能ですか?
このような物件は最初から購入しない方が良いのでしょうか?
とても住みたい家なのですが、未知の清算金のことを考えると
二の足を踏んでしまいます。どなかた良いアドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>買い主負担の清算金が発生すると記載されていました。
清算金とは、
区画整理には、権利地積というのがあり、
それに対して仮換地の面積増に対し
「過渡し」と言い
これに対して、清算金が発生し
清算金を徴収することになります。
単に、面積増のための土地代金の徴収です。
逆の「不足渡」は説明しません。
>・近い将来500万円以上の清算金が徴収されることはありますか?
清算金の徴収単価は、
換地処分位の時期に「決定」します。
区画整理の進捗状況が関係しますので何ともいえません。
単純計算は
過渡し面積*清算単価=清算金です。
>・清算金を払えない場合はどうなるのでしょうか?
払わなかった時のペナルティなどはありますか?
税金と一緒
差し押さえ、です。
>・清算金を払わずに家を売却して補償金を得ることは可能ですか?
清算金は、補償金じゃない。
区画整理中に購入後し譲渡が発生した場合は
次の新所有者に引き継ぎます。
何ももらえません。
http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/aj00/ …
>このような物件は最初から購入しない方が良いのでしょうか?
清算金は徴収と交付で同一単価設定です。
単価は不動産のm2単価以下であることは
常識です。
回答どうもありがとうございます。
現段階では清算金が高くなるのか安くなるのかわからないのですね。
家を購入しても将来的に不安が残ってしまいそうで
迷いがあるならきっとやめた方が良いのでしょうね。
払えない場合は差し押さえもあるのですね。
補償金の話しといい勉強になりました。
アドバイスどうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
何m2の土地付き新築を言っているかわかりませんが、一般に、換地処分が終わった時点で、500万円もの負担が出るのでしょうか?
それだけ大きい、見込幅ならば、一度ここではなく販売業者か売主に聞いたほうがベストです。
ここでの回答で、決断するのはあまりに短絡すぎます。
回答どうもありがとうございます。
仮換地112m2です。
清算金の見当がまったくつきませんでしたので質問させてもらいました。
結局、その物件は契約されてしまったのですが
住みたい場所が区画整理事業地帯なので
今後、探す物件も清算金からは免れそうにありません。
やはり仲介業者さんに見当を聞くのがベストでしょうか。
一度、たずねたことがあるのですが曖昧な返答しかもらえなかったです。
(おそらく大幅に見込み精算金額が違った場合の責任を
おそれてかな。と考えております)
やはり決断は慎重に行いたいと思います。
bunbun8さん。回答どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
補足します。
>現段階では清算金が高くなるのか安くなるのかわからないのですね。
土地の購入するm2単価以下になるはずです。
徴収=権利者から徴収する。
交付=権利者へ交付する。
貰う方はm2単価が高いほうがいいけど
払うほうは単価が安いほうがいい、
徴収と交付は同一単価です。
これを決める時期は、
事業の終了が見え
最終的な総事業費が完全に精査できる時期じゃないと
決定できません。
>迷いがあるならきっとやめた方が良いのでしょうね。
区画整理事業は
権利者が、お金を出さずに土地を提供する事業です。
たまたま提供する土地がないために
清算金で対応となるだけであり
事業完了後の街並みはすばらしいものであると
想像します。
補足説明ごていねいにありがとうございます。
単純に損得の計算ばかりにこだわって恥ずかしい限りです。
dr_suguruさんの仰るとおり
使いずらかったり通りずらかったりする道を整えて
結果、住環境が整えばまた違った意味での財産になりますよね。
少し考えを改めました。
結局、例の物件は売れてしまったのですが
住みたい地域が区画整理事業の一帯なので
これからも回答が参考になると思います。
また区画整理事業に関する補足説明などございましたら
引き続きよろしくお願いします。
たいへん参考になり感謝申し上げます(^_^)
No.1
- 回答日時:
精算金の有無や金額は、その区画整理事業全体の収支によります。
当初の計画通りに保留地が売れて資金回収できれば、基本的には精算金はなしということになりますが、予定通りに売れなかったり値下げせざるを得なかった場合は、精算金を徴収される事も予想されます。区画整理地内に新築を買った人に百万単位の精算金が発生した事例もあります。ですからその区画整理事業地全体の売れ行きなどから予想するしかありません。最近は地価が下落して保留地の売却が予定通りに行ってないところもたくさんあります。もう少しまわりの状況を見て判断したほうが良いと思います。精算金を払えなかった場合の事はちょっとわかりません。
区画整理前の権利者でなければ補償金ということは関係ないと思います。
回答どうもありがとうございます。
良い物件だからと飛びつかずに少し考えた方が良さそうですね。
回答者様のおかげで慎重に考えることができそうです。
どうもありがとうございました。
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