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いつもお世話になっております。
交際費にするべきなのかそうでないのか迷っているものがいくつかあります。
・ひとつは弊社の非常勤の取締役や社員(つまり他の会社でも同じように取締役をしているような人)となっている人が、たまに会社に来たときなどは、雰囲気としてはお客様扱いで食事会をしたり、や宿泊費、交通費などを出したりするのですが、この場合科目は、弊社の社員としてみなし、雑費などの経費科目でいいのかどうか、それとも交際費としたほうがいいのか迷っております。
・もうひとつは会社名は違いますが、株などで資本(親子)関係にある会社の人同士が同じように食事等をした場合で、どちらかの会社がその費用を全額負担した場合、これは交際費になるのでしょうか?それとも他の費用科目で計上してもいいものなのでしょうか?
交際費については他の科目と混同しないように気をつけないといけないと思っているのですが上記の点に付きまして悩んでおります。どうかアドバイス願います。

A 回答 (3件)

>議事録は作ってないですね、、。

確かに大部分は会社の話をしてるんでしょうが、会議という感じのかしこまった感じではなくひょこっと会社にやってきてあーだこーだ話をする感じです。となると会議費としては無理な感じですね。

それでも、議事録は残しておく方が税務調査の時にはずいぶん有利になります。手間を惜しまないで作りましょうと上司に言ってみてください。

>また科目としては役員賞与というものを使ったことが無く(役員に賞与を出すことはまず無かったようですので)科目として現時点では置いてないのですが、全て交際費に入れるのでは税務的にはまずいでしょうか(消費税としては全て課税仕入れに、当初、しようとしていたのですが、、、、)?やはり取締役会長だから旅費部分も交際費ではおかしいでしょうか?(交通費は直接現金で渡してるそうです(まだ金額は確認してませんが)。宿泊費は宿泊先からの請求されたものを宿泊先に支払ったとのことです。)旅費交通費は一応社内規定で役職ごとに支払額が決められているのですが、今回こられた方はかなり立場的に上の方なので、それに基づかず多少上乗せがあったかもしれません。

科目名にかかわらず、内容で判断しますが、取締役の旅費や宿泊が交際費というのは不自然ですね。私が税務調査の担当だったらここは突っ込みどころと狙いをつけます。
役員賞与という勘定科目で処理しなくても(交際費とか旅費交通費など)、賞与とみなされる可能性があるということです。
旅費なども社内規定に従って支給したものでないと、これもまた突っ込みどころとなります。

この問題一つだけでも、わざわざ、税務調査の材料を提供しているような気がします。ほかのことも含めて経費の支払について社内で検討したらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
食事に関しては交際費にして、旅費は規定にそって、支払われていたので、交通費で処理することに致しました。簡単なものですが、旅費清算書に会議のため云々といった内容を記述しておくことにしました。
何度も回答していただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/07 10:06

会議は名目で、夜の会食が主ということならこれらにかかった費用はその取締役に対する給与(臨時の給与だから役員賞与)ということになってしまいます。


会議をしたという記録(会議議事録)を残しておきべきですね。会議の時間、内容等から宴会が主か会議が主かを判断することになります。
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この回答へのお礼

何度もすみません。ありがとうございます。
議事録は作ってないですね、、。確かに大部分は会社の話をしてるんでしょうが、会議という感じのかしこまった感じではなくひょこっと会社にやってきてあーだこーだ話をする感じです。となると会議費としては無理な感じですね。
また科目としては役員賞与というものを使ったことが無く(役員に賞与を出すことはまず無かったようですので)科目として現時点では置いてないのですが、全て交際費に入れるのでは税務的にはまずいでしょうか(消費税としては全て課税仕入れに、当初、しようとしていたのですが、、、、)?やはり取締役会長だから旅費部分も交際費ではおかしいでしょうか?(交通費は直接現金で渡してるそうです(まだ金額は確認してませんが)。宿泊費は宿泊先からの請求されたものを宿泊先に支払ったとのことです。)旅費交通費は一応社内規定で役職ごとに支払額が決められているのですが、今回こられた方はかなり立場的に上の方なので、それに基づかず多少上乗せがあったかもしれません。

お礼日時:2007/12/21 15:02

1、非常勤の取締役の会食費、宿泊費、交通費


取締役会に出席するための交通費等は交際費としないで旅費交通費などの経費とします。会食が宴会といえるようなものであれば交際費課税の対象となります。役員や従業員だけの場合の宴会費は5,000円基準の適用がありません。
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo. …
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/kousaihi.htm#2

2、親子関係にある会社の人同士が同じように食事等をした場合
食事等の内容によります。
組織上は社内の役員、従業員ではありませんので、取引先の役員、従業員を接待した場合と同様です。
こちらを参考にしてください。
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/kousaihi.htm#3
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どうやら食事の部分については今回の場合1,2ともに交際費にしたほうがよさそうですね。
ただ、再度お聞きしたいのは、1の宿泊費、交通費は交際費にしなくていいということでしょうか?今回は取締役会ということでもなかったので。(たとえば一応会社の話、会議という名目でこちらに来て、その夜に会食したということにして、、、。でもこういうのって会議で来てたのか、はたまた宴会メインで来てたのかなんてどうやって立証するんでしょうか?こちらで会議で来てたとしてしまえばそれで済むことなんでしょうかね。)

お礼日時:2007/12/21 08:33

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