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法テラスに相談し、弁護士さんから過払いの手続きを
してもらい、いくらか回収されるようですが、
その回収分で、滞納していた府市民税と国民健康保険料の
支払いをしてはだめなのでしょうか?
回収金額から府市民税と国民健康保険料を支払っても少し
残ります。
過払いの手続きにより回収されることは決まりましたが、
私の仕事の状況(仕事はしていますがそれだけでは収入が
足らないため求職中で面接を控えているので)により、
まだ個人再生になるか自己破産になるかは決まっていません。

府市民税については差押決定通知書が届き、支払い期限が
来月中旬で、「その期限の翌日以降、所有財産(不動産・
電話加入権・預金給料等)を差押することに決定しましたから
通知します」と書いてありました。
府・市民税は分割で支払うことに決めていただいていたのですが
払うことができずそのままにしていました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

過払い金請求で戻ってきたお金はあなたのお金です。


それで税金等を支払うのは何の問題もありません。むしろ払ったほうが良いです。

何を心配されているのかわかりませんが、債務整理と納税は別ですので互いに何の影響も与えません。
つまり、個人再生や自己破産しても滞納している税金は免責にはなりませんし、税金を払うことで自己破産の免責不許可事由に該当することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
回収分で税金等を払えるとのことで安心しました。

お礼日時:2007/12/31 20:21

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