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本等で多少勉強しましたが、債権者側よりも債務者よりの本が多くよくわからなかったので教えてください。

民事再生法管理下の企業が事務所を借りたいと申込がきました。
今借りている事務所は賃料が高く、安いところへ越したいとの旨です。

契約する際に気を付けるべき点はどこでしょうか?
賃料支払いの優先順位は何番目になるのですか?
また、再生の認可がおりた場合、個人の借金減額は本でわかりましたが、企業の場合の減額規定を教えてください。

おわかりになる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

それは、開始決定後の手続きが、どこまで進んでいるかで変わりますが、管財人が選任されているかもしれません。


それならば管財人の関与なくてはできません。
また、「借りたい」と云うことは、現在の事務所の解約がなくてはならないので、これが「処分」とみなされるならば裁判所の許可が必要です。これの確認も必要です。
いずれにしろ、高度な知識を必要とするので、民事再生法を熟知した弁護士のもとで進めることだと思います。
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