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連帯保証人解除は、どのように手続きするのでしょうか?
アパート管理会社、家主、アパートを借りている当人、誰に承諾を得る必要がありますか?
また、連帯保証人が死んだ場合、債務はどのようになるのでしょう?

保証人がいなくなると、アパートを出て行かなければならないのでしょうか?

連帯保証人解除は、弁護士に依頼して手続きを進めてもらうことは可能ですか?

あと、法律の無料相談は、東京だとどこに連絡すればよろしいでしょう?

A 回答 (4件)

結論から言って、家主がOKしない限り無理です。


OKするとは思えません。
アパート管理会社(大家の代理)も、認めないでしょう。
その入居者に、代わりの連帯保証人(現在の連帯保証人の代わりになる、きちんとした資力のある人)を探してもらい、その人の承諾を得て大家に申し入れするしかないです。

賃貸借契約を解除してもらうのがいちばんいいんですが。

連帯保証人が死んだ場合、債務は相続人に引き継がれます。
相続人に資産がなければ、入居者がほかの連帯保証人を立てるか、
それができなければ解約解除を言い渡されます。
(・・・実際のところ微妙です。居住権というものがあるし、連帯保証人が死んだのを、ずっと知らないままということだってありますから。)

弁護士に依頼しても、単に債務を引き受けるのがイヤだからでは、連帯保証人解除は無理です。

むしろですね。。。
ひどく経済的に困窮しているとかなら、大家にちゃんと事情を説明しておくべきですよ。
いくら、法的にどうこう言っても、ない袖は振れないんだから。
そうすれば、大家のほうで、入居者に、家賃を支払ってもらえないと困る、ほかの連帯保証人をつけてくれ、
でないと、更新しないと言ってきますよ。

一応、判例はありますが。

 東京地裁平成10年12月28日判決(判例時報1672号84頁)
〔判示事項〕
 建物の賃借人の保証人は、賃借人が多額の賃料を延滞させていた
 にもかかわらず、賃貸借契約が法定更新された等の事情の下では、
 法定更新後の賃借人の債務について責任を負わない

法律の無料相談(東京)

http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/feeno.html
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この回答へのお礼

一家心中するか入居者を殺すくらいのことを考えてしまいます。
それでもやはり入居者や家主がOKしない限りは誰が死のうが関係ないという制度なのですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/22 23:35

>一家心中するか入居者を殺すくらいのことを考えてしまいます。



なにを馬鹿なこと言っているんですか!!
もしかして、連帯保証人だからと、要求されるままに毎月何万も家賃を支払っているんですか?
傷害事件を起こしたり一家心中するくらいなら、
これ以上は支払えないといって支払いを止めてしまうほうがマシです。
連帯保証人が支払いをしないからといっても、逮捕されて刑務所にいくことはありえませんから。
せいぜい、給料や財産を差し押さえられるだけです。
それだって、大家や管理会社にすれば、弁護士をやとって、裁判して判決をもらって、さらに強制執行の手続きをして供託金を法務局に積まなくちゃなりません。
時間と手間と費用がたいへんなんです。
どうにもワリの合わない話です。
そんなことするくらいなら、契約解除!となりますよ。

すぐにちゃんと弁護士に相談したほうがいいです。
無料法律だとたいていごく一般的なことしか言ってもらえませんよ。
やたら混んでいて何ヶ月も待たされるし、時間も短いし。
法テラスか弁護士会に問い合わせて、有料で、そういうことに詳しい弁護士さんを紹介してもらってください。
費用は、1時間1万円くらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が保証人ではないのですが、結果的に私の収入が使われて家まで取られそうになり考え込んでしまいました。
色々相談してみます。

お礼日時:2008/01/23 11:41

追記です。



もし、入居者があまりにも長く家賃を滞納しているなら、ちゃんと判例もあることだし、
弁護士に依頼して、大家に、「賃貸借契約の更新はしないように。更新した場合、これ以上連帯保証人としての責任は負えない。」という内容証明郵便でも書いてもらうといいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/22 23:36

1)連帯保証人解除は、賃貸契約の場合には、まずありえないです。

もしも、申し出る場合は、アパート管理会社、家主など、アパート入居者を除いた全員に書類による提出~承認が必須事項です。連帯保証人解除は、入居者以外からは出ません。
2)連帯保証人が亡くなられた場合には、その通知がアパート管理会社に届いた時点で、改めて、連帯保証人を即時に決定して頂きます。それを実施しない場合には、数日間内の退去命令もあり得ます。
3)弁護士に依頼したとしても、なかなか手続きまでに至らずに拒否されます。
4)東京に限らず、無料法律相談会の開催については、お住まいを管轄してる役所に問合せしましょう。お住まい地域以外での相談会出席は、それぞれの地域によって、出席を認めない地域も数多くありますので、先ずは、お住まいの役所に問合せを。

この回答への補足

入居者が、連帯保証人解除を受け入れてくれ、それを管理会社や家主に申し出れば、保証人の解除や変更が可能ということでしょうか?

保証人が亡くなった場合、別の保証人を決めるのは入居者ということでよろしいでしょうか?

補足日時:2008/01/22 18:27
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/22 23:37

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