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入居したマンションのプロパンガス料金が以前、入居していた(同じくプロパン使用)マンションより単価も基本料金も1.5倍程高額でさらに入居時に1万円の保証金を支払わなければガスを開栓しないと言われました。価格交渉もしてみたのですが嫌ならガスを供給しないと言われました。ガス配管や設備の都合もあるとは、思いますが賃貸契約の時に不動産屋からも説明を受けていた訳でもなく自由に業者も選べず価格交渉もできないなんてなんだか理不尽に感じます。これって独占禁止法や消費者契約法に抵触しないのでしょうか?一軒家のケースは、質問と回答にあったのですが賃貸では、どうなのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず前提で、プロパンガスは公共料金ではありません。

スーパーなどで売っているものの小売価格と一緒です。
ガス会社はあくまでアパートの所有者である大家と供給契約を結んでいます。アパートの大家は他のガス会社へ自由に変更できます。ですので、独占禁止法には当たりません。
アパートの入居者はあくまで入居者でしかなく、大家の所有物を賃借しているに過ぎません。ガスの供給・消費設備や給湯器なども大家から借りているのです。おそらく入居時の開栓手続き時に入居者、ガス会社間で「供給契約」は結んでいないと思います。書類を見ていただければわかると思いますが、ガス会社は液化石油ガス法第14条に基づく書面の交付を行っているにとどまっているはずです。というのも、供給契約はアパートの大家と締結した時点で、その物件にガスを供給するという権利が発生しています。ですので当然その供給契約を破ってアパートにあるガスの供給・消費設備を使用して他社のガスを利用する事は出来ません。入居者は大家とガス会社間の契約の下でガスを使用する選択肢しかありません。
わかりやすく言うと、アパートを一軒の家と考え、大家を一家の中で決定権のある人物(世帯主)、入居者をその家族と考えて見ましょう。
例えば世帯主の配偶者が「ガス料金が高いから他社ガスに変えたい」と思った場合、当然世帯主に相談すると思います。そこで、家族会議を行ったとして、世帯主が「じゃあ他社に変えよう」と言えば当然他者に変えることは出来ますが、逆に「○○ガスの△△さんはいつもよくしてくれるし」や、「付き合いのある◇◇工務店からの紹介だから断れないな」などの理由があれば「今のままで」となります。
ですので、大家に交渉する事はできるでしょうけど、そのガス会社と大家の取引状況や、またガス会社変更にかかる費用、労力などを踏まえて、他社に変更した方が大家にとってメリットがあるとのことだったら変更してくれるかもしれません。ただ、ガス会社の変更は色々トラブルが発生しやすい問題で、大家もその事をよく知っていると思うので、特に保守的な人はあまり気乗りはしないでしょう。
したがって、アパートに入居している以上は節約しながら今のガス会社を利用するしかないと考えた方がいいです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/13 09:07

私もうろ覚えですが、プロパンガスや電気の料金は、賃貸住宅と供給会社との契約になり、極端な話、入居者にいくら高額を請求しても違法性はなかったと思います。


このことを告知しなかった不動産業者には文句は言えるかもしれませんが、どうなのでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。つまり法律で制限されいる業種(金融業で言う出資法など)以外は、いくら請求しても違法性は、無いって事ですよね。
ただ消費者が業者を自由に選択できない状況で根拠に乏しい高額な金額を要求する場合ってどうなんでしょう。賃貸住宅と供給会社との契約は、あくまでもその2者間での契約であって居住者にまで法的効果があるんでしょうか。

お礼日時:2008/03/06 02:46

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