プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルの通りです。
実は職場において実際にしている事なのですが
入居されている方々の為に、不定期にホームの
職員が映画のDVDをレンタルし、ホームにてホームの
全入居者の方々に無料で鑑賞して頂くのは違法ですか?

当然ながら“ホーム”は入居されている方々の“ご自宅”
であり、また我々ホーム職員は入居している方の、
“したくても出来ない事などを代行する”ヘルパー的な存在
でもあり、自分でレンタルしたDVDを自宅で友達と鑑賞
するのと同じ事だと言えると思います。
しかし、ホームの様々行っているレクリエーションの中の
一つで有る為、管理費の使徒内訳の、“余暇のサービスの
費用”がその料金。と受けとる事も出来るので違法なのかな
とも思えます。

法律に詳しい方、ご回答の程よろしくお願いいたします。
宜しければ、何法の何条何項の○○にて合法(違法)とか
教えて頂ければとてもありがたいです。

A 回答 (1件)

違法になるようですよ。


http://www.jimca.co.jp/compliance/


飲食店での上映の質問例です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

上映そのものに対価をとらなくとも、
お店のサービス提供の一環として公に行うので違法です。


こういう法律は線引きが難しいですが、
入居者が、施設関係者にたのんでDVDを借りて来てもらって、多人数で観ることは問題ないと思います。
問題は、施設関係者が公に上映することで、それは公のサービス提供の一環となるので違法と思います。


上映手続き代行会社
http://www.mmc-inc.jp/joeikai/index_j.html

老人ホームについても記載あり 著作権法第38条
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2720666.html
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この回答へのお礼

返事遅くなりました。
やはり違法なのですね。
有難うございました。

お礼日時:2013/02/02 22:30

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