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事務所については、 制限ありますか?

マンションの1Rでもの可能ですか?

A 回答 (1件)

一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。


一般の戸建て住宅、または、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めておりません。

宅地建物取引業免許申請等の手引き(全文)- 東京都都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/takk …
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