アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

被相続人は、幼少のとき実父が死亡したため、実母の再婚相手との間で養子縁組をしました。被相続人には配偶者、子供ともいないため、兄弟姉妹が相続人(実父との兄弟姉妹と養父との兄弟姉妹)となりますが、養父には離婚した前妻との間に子供が居ました。その子供は離婚の際に前妻が引き取り、戸籍も前妻の父の戸籍に入ったようです。この場合、その子供も相続人となるのでしょうか。また、この場合の法定相続分についても教えてください。

A 回答 (4件)

民法の規定により、


第八百九条 (嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
により、養父の実子と何らかわらない権利義務を有します。

“養父には離婚した前妻との間に子供”は親権や看護権に関わらず、“養父の子(嫡出)”です。よって、被相続人と同じ権利義務を有します。

但し“戸籍も前妻の父の戸籍に入った”の部分が問題になります。
通常離婚によっても旧戸籍に復帰することはなく、一人だけで新しい戸籍が作られます。そして、子があり、新しい戸籍が作られた人の戸籍に転籍する手続きが取られることが多いです。つまり、通常“子が親の親(前妻の父)の戸籍”に入ることはあまりありません。
可能性としては、“前妻の父”が“子供”を養子にした場合が考えられ、この場合、家庭裁判所の許可を得て“特別養子”の手続きがなされていれば、“養父には離婚した前妻との間に子供”と“被相続人の養父”間の親子関係はなくなり、今回の相続権も失います。なお、“通常養子”の場合であれば、親子関係は維持されるので、相続権を有します。

なお、相続分は相続人全てが嫡出であれば、全相続人数分の1です(兄弟姉妹の人数が不明です)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくにご回答いただきありがとうございます。
但し書き以下ですが、間違いがありまして、前妻の父の戸籍ではないようで、前妻の父と同じ苗字で、○○ ××家籍に入籍により除籍との記載がありました。昔なので家単位での戸籍登録時代のことなのでしょうか?そうなるとその子のその後の戸籍も追ってみないといけないということですね。

お礼日時:2008/01/25 15:35

ご両親、前妻とも亡くなられているわけですよね?


離婚しても前妻の子と養父との血縁関係は変わりませんので、相続人となります。
被相続人(Aさんとします)は離婚した前妻とは養子縁組してないですよね?
Aさんにとっては半血兄弟ということになりますので、法定相続分は・・・
例えば、実父との兄弟姉妹二人(B,C)と養父との兄弟姉妹二人(D,E)としますと、
B,Cはそれぞれ相続財産 X 2/6
D,Eはそれぞれ相続財産 X 1/6 となります。
    • good
    • 0

No2です。


勘違いしていたので訂正します。
実父との兄弟姉妹と養父との兄弟姉妹というのは実母との間のこですよね?
前妻との子も二人(F,G)とすると、
B,Cはそれぞれ相続財産 X 2/10
D,Eはそれぞれ相続財産 X 2/10
F,Gはそれぞれ相続財産 X 1/10 となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なかなか複雑でしたので、これですっきりしました。

お礼日時:2008/01/27 14:13

事実関係が分かりにくいのですが、以下の状況と判断して話をします。



1.被相続人をXとする。
2.Xの実父P、実母Q、養父(実母の再婚相手)Rがいたが全員死亡している。
3.Xには配偶者も子供(直系卑属)もいない。
4.PQRよりも上の世代の直系尊属は全て死亡している。
5.Xには実父Pと実母Qの子である兄弟姉妹A1~Anがいる。
6.Xには養父Rの実母Qの子である兄弟姉妹B1~Bnがいる。
7.養父RにはQと婚姻する前に前妻Kがいて、Kとの間に子C1~Cnがいる。
ここでC1~CnはXの相続人となるか。

ここで、戸籍はどうでもいいです。戸籍がどうなっていようと相続権とは関係がありません。問題なのは「一定の血族関係があるかどうか」だけです。戸籍(簿)は「一定の血族関係の存在を示す証拠であるが故に相続権の存在を示す証拠となる」ことはあっても「戸籍によって相続権が生じる」のではありません。
結論的には#2の回答の通り、C1~Cnも相続人となるです。

2,3,4の事実から兄弟姉妹が相続人となります。
そこでA1~Anは生物学的にも法律的にも完全に両親が同じ全血の兄弟姉妹。
B1~Bnも生物学的には異父兄弟姉妹で半血だが「法律的には完全に両親が同じ」全血の兄弟姉妹。
C1~Cnは生物学的にはまったく血が繋がっていないが、法律的には同じ養父Rの子供であるから異母兄弟姉妹即ち半血の兄弟姉妹。
ということになり、全員兄弟姉妹として相続人となります。その上で、半血兄弟は全血兄弟の相続分の1/2ということになります。つまり、A1~AnとB1~Bnの法定相続分は同じでC1~CnはA1~AnとB1~Bnの半分となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とてもわかりやすい説明でした。

お礼日時:2008/01/27 14:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!