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育児休業基本給付金の支給を受けている従業員が退職する可能性がでてきたので、質問します。
 退職日が該当する支給対象期間は給付金の支給が無いことは分かったのですが、申請手続きは通常通り支給対象期間の翌日以降にしなければならないのでしょうか?もしくは、退職が決まった時点で申請するのでしょうか?
 また、支給対象期間の翌日以降に手続きをしなければならない場合、先ず離職票の発行のみ行って構わないのでしょうか?

A 回答 (1件)

3つの場合に分けて考えて下さい。


 1.支給単位期間の途中で退職する場合
 2.支給単位期間の末日で退職する場合
 3.一日の空きも無く再就職する場合

1の場合、その月(その支給単位期間)は、育児休業基本給付金の支給対象とはなりません。
このとき、退職とともにすぐに離職手続を始められますが、併せて、育児休業基本給付金の処理も同時に行なえます。

2の場合の育児休業基本給付金の申請手続は、通常どおりです。
当然、その月まで支給対象となります。
支給対象期間終了日の翌日以降に処理を行なって下さい。
一方、離職手続については、退職とともにすぐに手続きを始めてかまいません。

3のケースでは、受給資格が継続され、離職日および再就職日の属する月も支給対象となります。
この月(当該支給対象期間)に係る申請手続は再就職先が行なう、という点に注意して下さい。
こちら(退職先)側での賃金の支払が残っていた場合には、こちら側の事業主の確認印を申請書に押印し、それを再就職先に廻してあげて下さい。

3に類似したケースで、もしも1日でも空きが出てしまった場合は、再度、雇用保険の被保険者資格を取得していただくとともに、育児休業基本給付金の受給資格を再就職先に確認していただいて下さい(こちら側がやることはなく、本人に「そうするように」とことづければ十分です。)。
なお、このとき、離職日および再就職日の属する月は、支給対象から除かれますので、それもことづけて下さい。
(要するに、1~3を通じて言えるのは、「支給対象期間末日まで在職していてもらうことと、仮に再就職する場合は1日の空きもないようにしてあげることがポイント」ということです。)
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この回答へのお礼

とても分かり易い説明ありがとうございます。
今回の悩みのケースだと1番のケースになります。他のケースに関しても今後の参考になります。
育児休業中の退職についてなど職安に聞きづらかったので、本当に助かりました。

お礼日時:2008/01/31 09:14

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