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 民事事件の一審(地裁)判決がかりに4月1日に出たとします。
 原告は判決当日に判決文を受け取りました。被告は郵送で4月5日に受け取りました。
 この場合、原告の控訴期限は4月15日24時、被告の控訴期限は4月19日24時ということになるのでしょうか。(休日は考えません)

A 回答 (3件)

>この場合、原告の控訴期限は4月15日24時、被告の控訴期限は4月19日24時ということになるのでしょうか。



 そのとおりです。控訴期間は、判決の言い渡しからではなく、判決書等の送達を受けてから2週間以内の不変期間ですので、控訴期間は当事者ごとに計算します。


民事訴訟法

(控訴期間)
第二百八十五条  控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 条文もご引用いただき、よくわかりました。

お礼日時:2008/02/07 09:46

私も#2の回答者さまの回答が正確と思います。


判決期日に判決書正本を受領しなかった場合、現実の控訴期間は「判決正本の送達に要する期間」+「法定の控訴期間」ということになります。
実務では、少しでも現実の控訴期間を引き延ばすために、判決期日に出頭していても、いわゆる「負け判決」だった場合、判決正本を受け取らずに帰ってくることも、よく行われています。
判決正本を(送達のために)郵送する手間を省こうとする裁判所書記官が、「待ってください」と言いながら追いかけてくることもありますが、気がつかないふりをして、さっさと帰ってくるわけです。
ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

>気がつかないふりをして、さっさと帰ってくるわけです

 そんな裏技!?があるんですか! まねはしませんが、たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/02/07 09:48

判決のときからです


出廷しなかったのは被告の自由意志ですから出廷していなかったから判決を知ることができなった理由にはなりません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/07 09:45

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