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串焼き店のマスターから依頼されたのですが、私は、A1大判プリンターを持っています。版画作品をお店の壁に大きく展示したいので是非大判プリント依頼の相談がありました。青森県で棟方志功も出身なので(マスターも出身)拡大する原画は棟方志功記念館で購入した版画の販売品です。拡大したプリントは店に飾るだけのものです。人に譲るものではありません。合法でしょうか?著作権のことが気になったので質問に至りました。詳しい方のご教授よろしく御願いいたします。死後50年ならばとかおもうのですが?

A 回答 (1件)

買ったものをそのまま展示するのならともかく、大判プリントを作るのは複製ですので著作権の侵害になります。

(著作権が消滅していればべつですが。)
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