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新築建築中です。
隣家との境界線から約50~60センチ離れて壁を造り、建築確認許可も当然いただいております。

今回、わけあって隣家との間(東側)に高めのフェンス(目隠し用)を造ろうかと考えています。もちろん作成場所は当方の敷地内です。

そこで質問なのですが、フェンス等の目隠しを作成する場合、
(1)どこか(市役所等)から許可をいただかないとダメなのでしょうか?
(2)当方の敷地内であれば隣家との境界線から「絶対に話さないといけない距離」はあるのでしょうか?
(3)当方の敷地内であれば高さ制限はあるのでしょうか?

教えていただけないでしょうか。お願いいたします。

A 回答 (4件)

境界線内には、可能です。


家を購入した不動産業者に依頼して、ぎりぎりに塀を作りました。
ピッタリでかまいませんが、隣家には了解を得ないのでしょうか?
工事でお騒がせすることだし、一声かけてからにすれば、問題ないのですが。

我が家も、隣家に一声かけたところ、
「うちも、半額負担したほうがよいのでしょうか。」
と言われました。
こちらの敷地内のため、こちらで全額負担しました。

東側であれば、隣家は、東、日照の問題もないわけですね?
ブロック塀程度の高さであれば、よくあることです。

よほど高いものでしたら、業者に確認されてはいかがでしょうか。
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(1)必要ありません。


    隣地との球界を構造物(フェンス)が犯さない限り何人も文句は言えません。 隣地人に断るのは施工しますという断りだけです。
(2)ありません。
   フェンスは撤去も意外と簡単ですので仮設構造物という意味あいがあります。 また侵入防止柵(防犯上)としても効果も十分ありますので隣地境界にそって建設するのが普通です。 離す必要はありません。
(3)ありません。 常識の範囲内です。 
   
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建築士としての、「模範回答、及び解説。

+余分なお節介」です。
Q(1)、どこか(市役所等)から許可をいただかないとダメなのでしょうか?
A(1)、許可は不要。ですが、隣家の認可叉は承諾は必要。
Q(2)、当方の敷地内であれば隣家との境界線から「絶対に”話さないと”いけない”距離”」はあるのでしょうか?
A(2)、有ります。”話さないと”答えの出ない”距離”が、存在します。
Q(3)、当方の敷地内であれば高さ制限はあるのでしょうか?
A(3)、有ります。
解説
(1)、法律と、世間は違う。ハンコまでは必要ないが、「いいよ。」とか「お宅の土地だから、すきにすれば」の返事は聞くべき。
(2)、地上部分は「ゼロタッチ」での仕事も出来るが、地下部分(フェンス叉はブロック塀の基礎)は、「余堀り」が必要ですので「ゼロタッチ」の仕事は出来ません。よって、”話さないと”答えの出ない”距離”は、ゼロにも無限にも、変化します。
(3)、台風の被害で、「お隣に傾いた、アルミ製目隠しフェンス(H=1,8M)を修理してくれ」の依頼を受けた事も有ります。しかも、「隣の敷地には入るな。」でした。
参考には、ならないかも。
ですが、世知辛い世の中には、こんなお節介も。
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1)不要


2)話さないなんですか?離さないじゃなくて?
民法で1m以内の時は目隠しというのがありましたね。民法235条。
3)構造物になれば「工作物申請は2m以上の擁壁」ってのにかかる可能性がありますね。高さが高ければ通常基礎もしっかり必要なので空地が600くらいしかないのならそんなに高くは出来ませんね。

近隣との境ですから隣の方には充分配慮し、話を入れたほうがいいと思いますよ。
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