No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当該条文は平成18年に一部改正されています。
経過措置ですので、将来的には削除することを予定されているのでしょうが、
とりあえず改正時にも削られず残っているので、現在も有効なものと考えてよいと思います。
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