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質問させて下さいませ。

約20年連れ添った主人がおります。
ギャンブルが好きでその借金と商売に失敗して10年前に破産を経験しております。しかし破産後もギャンブルは続け、給料を家に入れない月が多々ありました。
この時点ですでに離婚を考えておりました。
昨年、他の男性といわゆるメール友になり楽しんでいた所、これに激怒。またこの男性と食事に行っての帰りに車から降りる所を見られ殴る蹴るの暴行を受けました。
暫くは無視をしておりましたが、タンスの中から円満調停なる書類や他の男性と食事をした為の精神的ショックなど事細かく書かれた便せんを見つけました。私は主人の顔を見るだけで震えが来る位に暴行うけているのにこの円満と言う意味が解りません。その男性にも慰謝料を請求するなども言っております。

私は一体何をどうすればいいのでしょう。調停?までどんな準備をすればいいのでしょう。

離婚したいのです。
お知恵をお貸しくださいませ。

A 回答 (4件)

旦那さんの暴力はいけませんね。

ギャンブルとか生活が成り立たないのは判ります。結婚生活をしていく中で、暴力とかがあれば生活が出来ないと思います。ただ、No3.robinaさんが感じられたように、ちょっと自分だけが被害者で相手が全て悪いと言う文面に感じられ、ちょっと気になったのですけど、メル友と食事とありましたが、二人きりですか?異性と食事を楽しんでいたけど・・・。あなたが逆の立場だと考えてみて、もしだんながメル友など異性と二人で会ってたら、どう思いますか?悲しくなりませんか?ただし暴力は絶対許せませんけど・・・
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1.ギャンブルを続け給与を家に入れない


2.メル友と食事に行っただけで暴行を受けた
3.暴行による精神的ショックがある

以上の事を弁護士さんに相談しましょう。
離婚を貴方に有利に進められます。
慰謝料もある程度取れるはずです。
円満に離婚する必要など一切ありません。
こんな男は社会に出すべきではないでしょう。

ただ、気になるのが自分の行為に反省点が見られない点です。
文面が妙に美化しているように感じます。
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離婚したいのなら、離婚調停を。


また相手が円満調停を望んでいても、離婚の意思が固ければ離婚の方に話が
持って行かれるか、調停不調になるでしょう。

離婚裁判を起こすためには、調停前置主義がありますので先に調停を行う必要があります。
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質問者様から先に調停離婚の申し立てをされてはいかがですか?


暴力や生活費を入れないなどは、正当な離婚理由として認められます。
質問者様は他の男性と食事をされただけですよね?でしたら不貞にはなりませんので、そこのところははっきり主張されてください。
暴力やご主人のギャンブルの使い込みの具体的な証拠等あれば尚よいと思います。
離婚の意思が固いようですので、まずは所轄の家庭裁判所にご相談されたらいいと思います。
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