昨年新築マンションを購入し、入居しました。
両親から300万の贈与を一昨年12月に受け、即頭金にあてました。
(その金額が住宅の10分の1にあたるので、妻である私の持分も10分の1です)
入居後(10月以降)に税の手続きをするものだと思いこんでいたので、贈与税の申告(住宅取得にかかわる相続時清算課税の適用)をするのを今年だとおもっていました。
ところが今、税務署の申告書に記入していて、私のうけた贈与をが昨年ではなく一昨年だと気づき、本来は昨年の3月15日までにすべきだと知りました。
1)この場合、今年税務署に出向いて正直に話すと住宅取得にかかわる相続時清算課税の適用は受けられないのでしょうか。
あらためて贈与税の申告漏れとして課税されるのでしょうか?
2)その場合、税がかからないための回避策がないでしょうか?
どなたか教えていただければ幸甚です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO1さんが正しいと思いますが、NO2さんの方法も考え方次第で十分利用可能でしょう。
あなたに贈与を受けた金額と同じだけを用立てることが可能であれば、一時的に借りただけで、返せば問題ないでしょう。その上で数年間かけて贈与し直してもらえば贈与税自体回避できるかもしれません。
お金には色はついていないし、家族であればいろいろ考え方に変化があってもおかしくはないでしょう。
税理士会などの無料相談などもあります。相談してみても良いと思います。
No.2
- 回答日時:
あのー、法的には#1さんが書いている通り、精算課税制度は期限後申告を認めていないため無理なのですが、300万円ほどでしたらあなたの貯金でまかなったと主張できませんか。
婚姻年数や勤務の経験などが分からないので断定はできませんが、300万円でしたら持っていても不自然ではないと思うのですが。
結婚の際に100万ほどもらって、それから少しづつ貯めましたと言っても十分通る話ですが。
私は決して租税回避策を勧めているのではなく、前から住宅取得に備えてすこしづつ貯めていたものがそれだけあったと言っても何らおかしくはないと思うんです。
No.1
- 回答日時:
18年中に資金の贈与を受けているので昨年3/15までに相続時精算課税の届出と贈与税の申告をしなければ特例の適用はありません。
また、期限後の提出も認めていません。既に期限を過ぎているため、期限後申告で暦年課税となりますので、(300万-110万)に税率の10%ををかけた金額の税額を納めることになり、さらに延滞税も課税されると思われます。
すでに過ぎてしまったことであり、回避策は脱税行為に繋がりかねないので、潔くあきらめて贈与税を納めた方がよいでしょう。
迅速なご回答ありがとうございます。
やはりそうですか。。。
残念ですが、そうするのが一番よいとはおもいます。
愚痴になりますが、世の中税の知識など無い人がほとんどだとおもう(特に私のような家庭の主婦)ので、「知らなかった」というだけで容赦ない税が課されるのはすごく頭にきます。
ちなみに延滞税はどの程度かかるのか、ご存知でしたら教えてください。
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