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Aという人に関する事実を(たとえばAは浮気しているとか)、Bという人に電話で教えたら、これは名誉毀損になるのでしょうか?
名誉毀損の「公然と」に当たるのでしょうか?

A 回答 (2件)

Bさんが噂話を他人にするのが好きな人であるなどであれば、「公然と」に該当する場合があります。

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公然ではないですね。


刑事裁判では成立しないでしょうが
民事裁判だと慰謝料請求が認められてもおかしくないっす。
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